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駅前などの市街地で、
赤い規制標識、「大型貨物自動車等通行止」があって、
補助標識として「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止」(3t)が付いていたとします。

当該標識のある道路に、実際3tのトラックが通行した場合、
信号無視やシートベル等のように警察に捕まって、点数が累積されるなんてこと
実際あるのでしょうか?

3tといっても様々で、本当に大きいものから、2t台のトラックと変わらない大きさのものもあります。
例えば、私の家の近所の駅前商店街は、
駅前のスーパーや飲食店へ納品するためのトラックが行きかいますが、
「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止」(3t)の標識があるにもかかわらず、
当たり前のように3tのトラックが通行していますし、
2950kgといったへたな3tより大きいんじゃないかな、と思うようなトラックも走っております。

A 回答 (4件)

> 当該標識のある道路に、実際3tのトラックが通行した場合、 


> 信号無視やシートベル等のように警察に捕まって、点数が累積されるなんてこと 
> 実際あるのでしょうか?

絶対ないとは言えませんが、現実的には見てみぬふりでしょう。
大型サイズの4tで積載1t(パワーゲートにアルミウィング、冷凍車、幅広超ロング)もあれば、
4ナンバーサイズの4t積載のダンプも有りますからね。

いまだに警察は住宅地図に標識の有効区間を書き込みして
「これがルールだ」と言ってるアナログ的なところが有るからなのか、
今の標識が昭和35年に策定されたものが基本になってることが大きな間違いです。

「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止」(3t)
当時の想定では、今の4t車サイズを想定していたのでしょうが、
現在は色々な車体が有りますから、サイズもしくは総重量などで規制すべきでしょう。

トラックの運転手もいい迷惑だと思いますよ。
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有ります。

過積載、通行違反は、近隣からの通報があれば、会社に監査なりが入ります。信号無視でも捕まるときは捕まります。

私は、大型バスを運転しているのですが、他県からの車だと、地理にも詳しくないので、進入規制については、大目に見てくれるということは聞いたことが有ります。上の話で言えば、高速道路で、故障のため路肩に停車して、反射板をバスに積んでいなかったために、交通整理のために来た警官に点数を付けられた乗務員もいます。
 
看板を背負って規制を犯していますと、近隣住民はもとより、同業者からも後ろ指を指されますし、同業のみならず、社内で、告発ということも有りますので、よっぽど変な会社以外は通常意図的にはやらないハズです。

ですので、納品で、規制のある道路を走行せざるを得ないのでしたら、普通は、最大3t以内のトラックを配車していると思います。上記のように、会社もペナルティを受ける事となりますので。

ちなみに、一般的な最大積載量3tは結構大きいです。いわゆる4t車と呼ばれるものでアルミバン、パワーゲート付きが、中型バスと同じくらいの大きさで、積載2.8t程度のトラックになります。もちろんご質問の道路の通行は可能です。 

もっと言いますと、最大積載量2tで、大型トラックと同じ大きさのオバケ4tというものが有ります。4t オバケで画像検索していただければ、どんなものかお分かりになると思いますが、車両制限いっぱいですので、バカでかいです。それでも、総重量8t以内、積載2t程度なので、ご質問の道路は、通行可能です。 要するに大きさだけなら、12m、高さ3.8m、幅2.5mにおさまっていれば、いつでも、通って良いってことなのです。 
他の質問者様もおっしゃっていますが、積載だけで、通行を規制していることがナンセンスですね。
 
参考にしていただければ幸いです。 
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最大積載量3t以下なら、2950kgは問題ありませんよ。

車両総重量ではありませんから。
そもそも、このような場所に配送で侵入する車は「通行許可証」を取っていますよ。

警察は普段からの通行車両はほとんど把握していますので、近所や通行者が通報しても許可車両かどうかはわかっています。取締りで無許可通行なら間違いなく検挙されます。

フロントの助手席前に許可証を置いていませんか?置いてなくても最大積載が規制より下なら問題ないので普通に通行しますよ。

参考までに。

4tといわれる車でも最大積載(荷台の形状による)はさまざまですが、4tの荷物を積める車はいません。現行の道交法では車両総重量-車両重量=積載量ですので、4t車でも冷凍設備を持った車は積載で2t~2.5t。ウィング車で3.2t積が多いです。

3tトラックの場合は車両総重量が5.5tですので、実質2トンしか積めません。(免許は限定解除が必要)この説明で理解できますか?
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この回答へのお礼

一つの資料としてとても役に立ちました。
うれしいです。
ありがとうございます。

要するに、例え最大積載量が3tのトラックで許可証がなくても、
近所や通行者が通報しなければ、
シートベルト、信号無視、スピード違反のように警察に検挙されない、
ってことでしょうか?

お礼日時:2011/03/23 18:43

確かに言う通りです。


現状の車両規格では、通常積載4t車が箱車に為ると
積荷の減トンしないと総重量8t未満に出来ないのです。
(箱の重量分重く為るので)

更にこの標識の欠点は、積載トン数が3t未満なら
どんな車両でも通れる事です。

大型トラックのサイズで、積載3t未満のトラックが有ります。
この標識では、このサイズで通れる事に為りますよね。

行政が規制すれば、使う車両のニーズが変わって
対抗出来る車両を作らないと
自動車メーカーも運送屋も儲かりません。

この手の問題は、堂々巡りしてるだけなんですよ。
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この回答へのお礼

とても参考になります。
感謝しております。
ありがとうございます。

要するにグレーゾーンだから、
警察も積極的には取り締まっておらず、
見て見ぬふりをしているのが現状である、
ということでよろしいでしょうか?

liberty335様はどの様な認識ですか?

お礼日時:2011/03/23 18:31

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