
No.2
- 回答日時:
法的に見れば#1の前半部分に書いてあるとおりです。
しかし実際には保険会社が求償することはありません。
自らの責任で出火させてしまった場合、重過失がなければ周りに損害賠償を請求されることはありません。これは失火法という法律で決まっています。
しかし問題はこれだけでは解決できません。失火法とは別に大家さんとの間に賃貸借の契約があります。一般借りたものは元の状態にして返すという義務が発生します。つまり借りている部屋を現状回復する過疎の費用を賠償金として支払う必要があります。
保険でいえば、物に保険を掛ける場合原則としてその所有者が保険をかけることになります。ですから賃借している物件には保険を手当てすることができません。死なしそこに収容されている什器・備品等については誰も補償してくれないので、自分で保険を準備する必要がでてきます。また先ほど書いたように、大家さんに対する賠償時に備え「借家人賠責」と言われる保険が必要になります。
No.1
- 回答日時:
出火原因が賃借人にある場合、大屋さんには保険会社から火災保険がおりますが、同時に損害賠償請求権は大屋さんから保険会社へ移りますので、こんどは保険会社から賃借人に相当額の損害賠償請求がされます。
つまり、大屋さんが火災保険に入っていれば、賃借人である自分には関係ないというのは、大きな間違いです。
保険会社から賃借人に相当額の損害賠償請求がされることを想定して、それに対応する借家人の火災保険がありますので、それを掛けておくことをお薦めします。
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