
火災を起こってしまったっ場合の損害賠償は再建築する際の費用ですか?
賃貸物件で借主が火災を起こしてしまったときの為に、借家人賠償責任保険に入りますが、
大家から損害賠償請求をされるときの額は再建築費用なのでしょうか?
保険金の額は保険会社が出す時価額だと聞きました。
もし保険金が時価額、損害賠償額が再建築費用だとすると足りない気がしまして。
たとえば借家人賠償責任保険の保険金上限が3000万円だった場合で、
万が一火災を起こしてしまった時にそれで足りるのかどうかはどのように判断すればいいのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>火災を起こってしまったっ場合の損害賠償は再建築する際の費用ですか?
裁判所が損害額を決める基準(法律上の賠償責任)は、火災発生時点での建物の価値です。建物の価値は、時間の経過とともに減少すると考えられています。弁償するように求められたとき、一般には、その責任額はというと裁判所の判断基準(法律上の賠償責任保険)で決められます。
この火災発生時の建物の価値(価格)が時価額です。保険は、この法律上の賠償責任保険を補填する仕組みになっていますので、保険は、時価額で契約するようになっています。
一方、質問されている方は、建て直しに必要な費用を補償するという気持ち(道義的責任)を感じられているのだと思います。
時価額での補償では、建て直しができないので「申し訳ない」という気持ちは残るかもしれませんが、保険ではどうにもなりません。心をこめて謝るしかないでしょう。
なお、大家さんも、火災保険に入っていれば問題が解決します。どうしても、保険で解決したいなら、大家さんの同意を得て建物の火災保険を借主が掛けるという方法もあります。
No.2
- 回答日時:
概ねNO1の回答通りですが、若干の補足です。
>他の居住者に対する賠償責任・・・
この場合には「失火法」が適用されると、個人賠責は使えません。
火元が重過失などで、失火法が適用されない時には個人賠責が
適用されます。
また、家主が火災保険を付けていれば、そちらが優先されますので、
借家人賠責は時価額換算で家主の火災保険が不足した場合にのみ
機能します。
なお、後日家主側の保険会社から火元に求償される事もありません。
No.1
- 回答日時:
借家人賠償責任保険は、「対物賠償責任」を填補するためのものですから、保険金の支払いは時価損害額となります。
これは、借家人の賠償責任が時価損害に限定されるからで、仮に新価損害額と差異が生じても、借家人は時価損害額を賠償すれば足りるのです。
また、家主が新価契約の火災保険に加入していた場合、時価損害額と新価損害額に差異があれば、火災保険にそれを請求できます。
また、火災保険には臨時費用・残存物取り片付け費用・特別費用などの費用保険金も請求できます。
なお、火災については、いわゆる失火法の適用を受ける場合は、家主に対する債務不履行責任に限定されると解釈され、借家人の占有する居室の善管注意義務に基づく原状回復費用が賠償責任となります。
ただし、これは最高裁の判例が確定していないため、単に借家人の居室部分のみの修復費用とする判例と、賃借部分のみならずこれと構造上不可分一体をなす隣接部分に対しても賠償責任ありとする判例があり、見解が分かれています。
借家人賠償責任保険は、建物等の修繕費用だけでなく、得られるはずであった家賃収入、取り片付け費用も補償します。
一方、失火法の適用を受けないケースでは、建物全体の損害を賠償する責任が生じることになりますし、家主以外の他の住人の家財等に対する賠償責任も負います。
これらを踏まえて保険金額を判断すればよいと思います。
なお、借家人賠償責任保険は、家主に対する賠償責任だけを填補するものですから、他の居住者に対する賠償責任もカバーしようとすれば、個人賠償責任保険や施設賠償責任保険への加入が必要です。
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