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来月から母と同居することになりました。
私の社会保険の扶養に入るのですが、会社から、戸籍謄本での親子関係の証明が必要と言われました。

母は定年を迎え父と離婚、現在年金生活です。
離婚前に取得した戸籍謄本には、娘である私が結婚により除籍した日付等記載されています。
現在母は父とは別の戸籍になっているんです。
母の戸籍に私のことは記載されているんでしょうか?
父の戸籍謄本を取り寄せないといけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

 こんにちは。



 以前、仕事で戸籍事務をしていましたのでなんでも聞いてください。

 今までのお答えは読んでいませんので、一から書かせていただきます。重複するところもあると思いますが、ご容赦ください。

 戸籍が新しい戸籍に移動するときは、前の戸籍から書き写さなければいけない事項(「移記事項」といいます)と、書き移さなくてもよい事項があります。

 ご質問の内容からすると、お母さんは現在は一人で戸籍を作っておられるはずですが、前の戸籍からの「移記事項」は、お母さんの出生に関すること、父母の名前、それから新たに離婚に関することが記載されます。
 つまり、お子さんのことについては一切記載されません。

 以上から、

>母の戸籍に私のことは記載されているんでしょうか?

 記載されません。

>父の戸籍謄本を取り寄せないといけないのでしょうか?

 そういうことになります。

 ただし、あなたの婚姻と、お母さんとの離婚の後、戸籍を別のところ(他の自治体ですね)に移されていた場合(「転籍」ですね)は、転籍前にすでに戸籍から除籍されていた方は、「移記」されませんので、あなたもお母さんも載っていませんのでご注意ください。
 その場合は、「転籍」前の「除籍」を取ってください。

 以上ですが、補足が必要でしたらどうぞ。
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ちなみに、自分の戸籍の母親の欄には母の生年月日等が載っていないので、それだけで親子関係の証明とは・・普通、できないはずです。


お父様の戸籍謄本がなければ、あなたとの続柄がどうであるかはわかりません。
例をあげれば、
お母様と同名の人があなたのお父様と再婚後離婚すれば、その人も、あなたのお父様の戸籍から離婚して戸籍を作成したという記述になります。
また、同じ本籍地番の同姓同名の筆頭者ということもありますから、その同姓同名の他人の元妻、なんてこともありえるのです。
そんな他人を扶養になんてするかい、と思われるかもしれませんが、逆に、たまたま同姓同名の人がいたりして、今現在の戸籍だけで確認というとなら、「じゃあ、これで扶養ということにしてお金を浮かせようか」という詐欺もできるということになりますから・・。
(戸籍の知識のない担当者であれば、今現在の戸籍をみるだけで「確認できた」と思うこともあるのか?そこまでは私は知らないのですが・・。)
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あなたの婚姻前の戸籍の筆頭者はお父様ですか?


(両親の結婚の際に苗字を変えたのはお母様ですか?)
でしたら、現在のお母様の戸籍には、あなたのことは記載されていません。お母様一人の戸籍が作成されているので。
お父様が筆頭者である戸籍謄本が必要でしょう。
おそらくそこに、あなたが結婚して今現在の戸籍になったことと、お母様が離婚して今の戸籍を作成したことが記載されているので、今現在のあなたの戸籍とお母様の戸籍をあわせれば、親子であることが確認できる、ということになるでしょう。
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何よりまず、貴女の戸籍謄本・抄本にお母様のお名前が載っていますよ。

これが一番早く取れるのでは?
唯、離婚によりお母様が旧姓に戻っておられたら貴女のものとお母様の戸籍謄本又は抄本があれば、お父様のものが無くても親子関係は証明できますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自分の取り寄せたところ、夫婦それぞれにどこの戸籍から分離したのか記載がありました。
これで親子関係証明になると思います。

お礼日時:2005/07/27 23:56

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