
最近は変わった読み方をする名前があったりしますが、変わった読み方と言うか、通常では読まない読み方で読んだりする漢字とかもありますね。
例えば・・・
「愛美=あゆみ」。「美=み」まそのままですが「愛」は「あい」と読んでも「あゆ」とは読みませんよね?
「愛弓=あゆみ」も、「弓=ゆみ」まそのままですが「愛」は「あ」とは読みませんよね?
それで、人名に使う場合、どのくらいまでなら当て字的な使い方が許されるのでしょうか?
今までで凄いなと思ったのは「月」と書いて「るな」と読ませる名前でした。 これも許可されるという事は、意味があっていれば良いのでしょうか?
名前では無いですが「南足」と書いて「きたまくら」ってのもありました。(笑)
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
遅くなって済みません。
出生届のフリガナに関する補足です。まだ十分な情報ではないのですが,あまり空いてしまってもなんですので,中間報告ということで。
まず,振り仮名が生きていた時代の規定を書きます。
古くは,昭和6年4月24日付の民事第469号民事局長回答にまでその歴史は遡りますが,一番最近の規定では次のようになっています。
「氏又は名に用いる文字の取扱いに関する通達等の整理について」
(昭和56年9月14日法務省民二第5537号民事局長通達)
の第5項です。
五 傍訓
名の傍訓については、次の通り取り扱う。
1 出生、帰化、就籍、氏名変更等の届け出に際して、事件本人の名に傍訓(振り仮名)が付されている場合において、届出人から「その他」欄に戸籍にも傍訓を記載されたい旨を記載する等特にその趣旨の申出がされたときには、戸籍にもこれを記載しなければならない。ただし、傍訓が名に用いた文字の音訓又は字義に全く関連を有しないときは、これを付した届出は受理することができない。
2 (振り仮名は名前の一部ではないので、本人の名の欄以外では、振り仮名をつける必要はない、という規定。)
3 (振り仮名は申出を受けて市町村の権限で消すことができる、という規定。)
つまり,文字の読み(音読み・訓読み),または読みとしては固定していないけれどもその文字が本来持っている意味,のどちらかに関係がなければ,振り仮名としては認められない,という規定でした。
No.4さんの,
>自治体の戸籍係はたんに法務省通達を忠実に守るだけでしょうから、誰が何を根拠に判断といった具体的な通達内容や、そういう通達を出す法的根拠を知りたいものです。
に対する一応の回答としては,
「法的根拠」:第5537号民事局長通達です。
「誰が何を根拠に判断といった具体的な通達内容」:通達そのものには書かれていませんが,実際には,法務省民事第二局に上げて,判断を仰ぐ,というプロセスで行なわれていたと思います。
1994年11月から,振り仮名の制度は廃止されました。
「戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行等に伴う関係通達等の整備について」
(平成6年11月16日民二第7005号民事局長通達)
に次のようにあります。
第3 名の傍訓の取扱い
(中略)
この取扱いを次のように改める。
1 名の傍訓は、戸籍に記載しないものとする。
2 婚姻、養子縁組、転籍等による新戸籍の編製、他の戸籍への入籍又は戸籍の再製若しくは改製により従前の戸籍に記載されている名を移記する場合には、傍訓の記載は、移記しないものとする。
ただ,出生届には現在もふりがなの欄があります。
これは,No.6さんの回答にもあるように,住民登録のために必要となりますので,届け出を受理する前に,ふりがなが書かれていることを確認するように,ということになっています。
残る問題は,戸籍に傍訓を着けられなくなった現在,住民票のインデックスとして入力される読みに関しても,「名に用いた文字の音訓又は字義に関連を有するかどうか」の判断が求められているかどうか,ですね。
住民登録関係の先例集をざっと見たのですが,あまり時間がなくてゆっくり探せなかったこともあり,ちょっと見つかりませんでした。
ここまできたらきちんと調べたいので,もしお急ぎでなければ,もう少々お待ちいただけますでしょうか。
(もちろん,決定版の回答が,たとえば現役の市民課の方などから寄せられれば,締め切っていただいてもかまいません。)
お手数をお掛けいたしまた。色々とありがとうございます。 ちゃんとした(笑)規定ってあるのですね。
まだ出産の予定は無いのですが(少し前にちょっとそれっぽかったんですが)、No.6さんの記して頂いたURLの出生届を見て、いずれは書く事になるんだな~と思うと、事前に色々と知っておきたくなりますね。
puni2さんの方こそ、お時間がありましたら、ご指導を頂ければと思いますので、まだこのままでお待ちしております。 私の方は急ぎではありませんので。(^^)/
No.6
- 回答日時:
No.2です。
戸籍のふりがながなくなったのは知りませんでした。失礼しました。(私が担当していたのは15年以上前なもので…)
なお,出生届にふりがなを振るのは,住民票の処理のために必要なものですから,変った読み方で不受理になったという話は聞いたことないんですが,本当でしょうか?
ただ,以前「悪魔」と言う名前をつけた出生届の受理が保留になり,結局ご両親が役所側の説得を受け入れて変更されたと言う例はありますが。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1-1 …
参考URL:http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1-1 …
>以前「悪魔」と言う名前
あ~ ありましたね。 でも結局、名前を変えたんでしたっけ。「悪魔」と書いて「よしお」と読ませるのは・・・ダメでしょうね。(^^;)
しかし、「悪」とか「魔」とか「糞」、「姦」が使ってよい人名漢字に含まれていることの方が問題では、といつも思います。(^^;)
No.4
- 回答日時:
戸籍法で読み方まで規制されている訳ではないので、極端に言えば何と読ませようが自由なはずです。
ただし、誰も読めないような名前を付けられて苦労するのは当人ですから、名付け親の思い入れもほどほどにというか常識の範囲に留めておくほうが良いでしょう。
ということで、漢和辞典に載っている音、訓、熟字訓、人名訓の範囲が無難だと思います。
ところで、変わった読み方が役所で「保留になる」というのは初耳です。自治体の戸籍係はたんに法務省通達を忠実に守るだけでしょうから、誰が何を根拠に判断といった具体的な通達内容や、そういう通達を出す法的根拠を知りたいものです。
>誰も読めないような名前を付けられて苦労するのは当人
そうですよねぇ~ 人から聞いた話として、他の人から聞いた名前ですが、「原子」と書いて「あとむ」と言う名前があるとかです。 本当かどうかは知りませんが・・・(^^;)
No.3
- 回答日時:
多少こじつけでも説明ができればOKですが,あまりにも意味が正反対の読みをつけると,すぐには受理されず,法務省と相談,となる可能性があります。
「月=るな」「宇宙=ひろし,こすも」などはOKでしょう。
「高=ひくし」で保留になったことがあったそうです。
それから,希望すれば戸籍にふりがな(傍訓という)がつけられたのは過去の話です。
1994年11月からは,傍訓制度は廃止され,希望してもつきません。
既についている分はとりあえずそのまま残りますが,コンピュータ化するときに消えます。
(といいつつ,実際には読みからの検索をする場合に使うため,内部処理用として読みデータ自体は残してあるようですが,もはや「公式文書で定められた読み」ではありません。)
関連がありそうな過去の質問を紹介しておきますので,よろしかったら参考までに。
「戸籍に登録される漢字の読み(ふりがな)について」
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=58559
「戸籍における漢字の読み仮名」
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=219026
「人名で「かほり」で「かおり」と読む場合がありますが」
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=260623
(参考URL欄には最後のは入り切りませんでした。コピー&ペーストしてください)
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=58559,http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=219026
No.1
- 回答日時:
人名では、漢字の読み方は自由だ。
他人には読めない漢字の存在を前提にした不思議な制度である。参考URL:http://www.randdmanagement.com/c_shuju/sh_145.htm
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