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法人設立をしようと考えています。現在、定款の認証、保管証明の交付まで済んでいる段階ですが、今から、本店所在地の変更(法務局は別管轄)をしたい場合にはどのようにすればいいのでしょうか。認証済みの定款は無駄になってしまい、再度認証をしなおさなくてはいけないのでしょうか。教えてください。

A 回答 (2件)

登記前にこういうことが発生した場合はよくわかりませんが、定款は変更可能なはず。


定款を再度認証するにも費用がかかりますし、登記後に住所変更しても費用がかかるので、とりあえず、法務局に問い合わせてみてはいかがでしょう。
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「法人」とはなんでしょうね。



募集設立での株式会社の創立総会においては変更可能のはずですが、それ以外の場合は定款認証からやり直すか、設立登記後本店移転登記を行うかになるでしょうか。
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この回答へのお礼

すみません。質問の仕方が悪いですね・・・
有限会社の設立でした。

やはり一からやり直しなのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/23 02:11

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