【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

自宅近隣の賃貸アパートに、6月に40歳代の女性が引越してきました。普段は一見普通の女性なんですが、その内、突然近隣住民に怒鳴ったり、大音量で音楽をかけたり生卵を投げつけたりで、迷惑行為が散見されるようになりました。(精神の病かも、、)
私がたまたまその現場を見た際に「迷惑だ」と諌めたせいか、今度は我が家の妻や子供にまで怒鳴るようになりました。そして6月末の深夜、突然自宅前の自家用車のガラスやボンネット、また自宅ドアを物でガンガン叩いたりしました。警察に通報しましたが駆けつけた時には既にアパートに引っ込んでしまいました。(近隣住民は複数目撃している)
警察に被害届を出し、平行してアパート管理人を通じて女性に修理代の見積もり&請求(車20万・自宅ドア25万の計45万)を提示しましたが「父親に請求してくれ」とか「知らない払えない」と折り合いがつきません。
7月中旬に近隣住民が署名活動の上、退去要求したこともあり、女性は引越しましたが、未だ修理代は回収できていません。
警察経由で女性の父親(70歳代後半・女性とは別居・年金生活者?社団法人勤務?事実不明)に折衝してもらいましたが、「自分は金がない」とか「娘は無職で支払能力が無い」「どうせなら刑事事件扱いで、そのまま精神病院に強制入院させてくれ」との回答で、今後誰に対しどう交渉するのが良いかと困っています。
ついては、今後修理代を回収する手段や交渉の方法をアドバイスしてもらえませんか?
(ちなみに自動車保険は車両補償ナシ、住まいは火災保険だけなので保険を適用するのはムリです)
以上

A 回答 (7件)

残念ながら、法律的には修理代の回収は不可能であると思料します。


民法713条は、精神上の障害によって行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある者について、その状態にあるときに行った不法行為の損害賠償責任を負わない旨を定めています。また、刑事上も精神の障害により事理弁別能力ないしそれに従って行動する能力が失われた状態という心神喪失状態においては、刑法上その責任を追及することができないとなっており、無罪の判決が下ることになります。
相手方が精神疾患の方の場合には、刑事的にも民事的にも責任を負いません。したがって、被害者は天災と同様に無き寝入るするか自己の保険を使用するしかありません。仮に相手方が賠償責任保険等に加入していても、加入者自身に法律上の賠償責任が無いため保険会社は保険金を支払いません。
最悪の事例です。ただ、物でよかったです。例え人体に傷害を加えられようが殺されようが相手にはまったく責任がありませんし賠償もされません。
しいて可能性があるとすれば、「責任無能力者の監督者の責任」の追求です民法714条1項では、心身喪失者が不法行為により他人に損害を与えたとしても、その者は損害賠償責任を負わないが、その者にかわって、その者を監督すべき法律上の義務のある者(親や後見人)が、その損害を賠償する義務を負うと規定しています。ただし、監督義務者が、その義務を怠らなかったときは責任を負わないとも規定しています。実際上は監督者として義務を怠っていたことを立証するのは困難なことでありしたがって監督義務者の責任は追求はかなり困難です。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。確かに精神障害と認定されればそうなんでしょうネ。ただし列記した事柄だけだとかなりキチガイっぽいですが、普段は平常だったりで、どうやら女性が過去含めて治療通院している事は無いようです。もしかしたら認定されるレベルでは無いかもしれません。その際には民事訴訟が良いんでしょうネ。
ただもし今回の刑事責任手続きの過程で精神障害と認定された場合は、おっしゃったアイデアの「責任無能力者の監督者の責任」って切り口で父親に迫ってみようと思います。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2005/07/26 12:47

1.「7月中旬に40歳代の女性は賃貸アパートから引越しました」と書いてありますが、この賃貸アパートの敷金(保証金)は、大家さんから40歳代の女性に返還されているのですか。


 もし、大家さんがまだ返還していないのであれば、敷金に対して差押さえの仮処分を裁判所に申し出て、この分だけでも確保することができると思います。

 まず、賃貸アパートの大家さんに「敷金(保証金)は返還したのか」をご確認下さい。その上で、まだ返還されていないのでしたら、大家さんに事情を説明して返還を待ってもらうよう説得して下さい。

 説得に成功したら、至急、裁判所に敷金の仮差押を申請します。仮差押さえがなされたら、本訴を提訴して債務名義(勝訴判決)を手に入れた後、大家さんの手元にある敷金を実際に差し押さえることになると思います。

 東京地裁HPから、「仮差押申立書・記載例」などのページを下記、参考URLに貼っておきます。「東京地家裁」をクリックして、「4 東京地方裁判所民事9部(保全部)紹介」の「民事9部HTML版.htm」に書式例があります。

 上記の方法の可能性も含めて、裁判所にご相談されてはどうでしょうか(アパートの大家さんの協力が先決ですが…)。

 なお、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求権の時効は3年です(民法724条)。
 ただし、少額訴訟であっても勝訴判決を取っておけば、その判決に基づいて請求権は10年間有効です(民法167条1項)。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/K_shoshiki.nsf/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!請求権の時効、参考になりました。
ちなみに敷金差し押さえですが、女性退去の際に、大家は早く出て欲しいので女性に言われるがままに全額返却しちゃっています。残念です、、。

お礼日時:2005/07/26 23:38

以前、中小消費者金融の債権管理の仕事をやっておりました。



父親から本人の居場所と住所(今住んでいるところ)を聞き出し、本人から粘り強く回収する。
それと平行して弁護士を立てずに(費用がかかりますから)少額訴訟を起こすぐらいしかないと思います。
本当に回収は厳しいでしょうね。
少額訴訟で判決を貰って、数年たって状況がかわって本人が仕事をしだすようになったら差し押さえするという口実でいくらか回収する(それがダメなら給与差押する)かでしょうね。

たとえ、「父親に請求してくれ」と本人が言ったところで父親には支払い義務はありません。

実際、45万は痛いと思いますが、それを回収するには相当な手間と労力が要ります。

♯5さまの関連ですが、確かに弁護士に限らず士業は「効果」に対して報酬をうけるのではなく、「手続」で報酬を受ける人たちです。(良い悪いは別として)
ですので、弁護士に依頼しても、費用対効果は最悪になる場合が多いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

了解しました!自力で気長にやってみます。

お礼日時:2005/07/26 14:54

意地で回収するなら可能ですが、費用的には45万円以上かかります。


私が法学の講義を受けた法学者の副島先生も著書で、法的な手続きで回収するよりヤクザに取りたてを依頼した方がよほど益し、幾らヤクザでも100万円の回収に200万円を要求することは無いが、我々法律家(副島先生)は平気でやると、ご自分のことをたちの悪いヤクザより余程あくどい仕事をしてると書いています。
つまり提訴すれば恐らく簡単に45万円の支払い命令は出ます。
この時点で弁護士は仕事が終了したとして、報酬を貰いますが、あなたは「勝訴」の紙切れを貰っただけで、それだけです。
この紙切れを有効なものとするために強制執行の命令を出して貰わなければなりませんが、相手の財産や住所を興信所などを使って特定します。
相手が「これは親戚から借りてるもの」とか言い出せばそれっきりですから、確かにその女性の物と言う証拠が必要です。
無事判決が出て相手の財産を差し押さえに行きますが、係官の立会いが必要で、2時間とか指定されるので、裁判所御用達のプロレスラーや相撲取りのような屈強な運送業者、値付けをする道具屋、立て篭もられた時の用心にカギ屋を従えて相手の家に行き、差し押さえます。
クロネコとかありさんなどの普通の業者では差し押さえたものを短時間で運び出すなど無理で、タンスを一人で担ぎ上げるような大男の業者は普通の3倍以上の料金を取ります。
なんやかやで・・・150万円ほどかかるかと。

法律に従った取りたては、財産があって恥を知ってる人間には有効ですが、財産も地位も恥じも外聞も無い人間には無力です。
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普通に考えれば、少額訴訟や弁護士を立てるなどですが…


いずれにしても本当に相手に資力がないとすれば、結果は泣き寝入りになってしまいますね。
車両保険が無いということは、車両損害については最終的に自己責任ですね。
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小額訴訟の手続きを取り、強制執行してもらうしかないでしょうね。



参考URL:http://www.law-navi.com/akutoku/contents/ssyouga …
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仕方ないですね。

その女性を捜し出して請求するしか手だてがありません。
いっそのこと弁護士を雇われたらどうでしょうか?
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