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以前もこちらで関連のご質問をさせて頂きました

今回、会社から受けた労働基準法違反に付いて
地検に出頭の上、告訴を行う事になりました
詳細に付いては直接伺った際に進めて行こうと思っていますが
簡単な書類を提出する際に該当の労基法違反の申告を行います
告訴を行うので必ず処理を行って頂ける様
当方でも簡単に調べてみましたが
足りてない部分、適切ではない部分が有るかもしれませんので
もし、「こっちの方が適切」「これでは罪が軽くなる」等が御座いましたら
該当違反が適切かどうか皆様にアドバイスおよび
ご指導などをみなさまに頂きたいと考えています

違反内容は下記の通りです
1、未払い賃金に関する違反:労基法23条
当方と合わせ監督署から支払い請求と共に
支払い期日も設けたが一切従わない為

2、休憩時間:労基法34条

3、割増賃金(時間外、深夜):労基法37条

4、就業規定:労基法89条

5、給料ピンはね?:労基法6条?

以上が該当する内容と考えています
5番目が「給料のピンはね」という項目は無いので
6条の違反に該当するかも不明ですが当方で該当するかと考えております
もし該当する内容の法規が有ればご案内願います

A 回答 (2件)

労基法24条、主要原則として、


1、通貨払
2、直接払
3、全額払
4、定期日払・毎月払
があります。この3、全額払ではないでしょうか。
しかしながら、これは、賃金の一部控除を禁止していますが、控除を認めた場合等もいくつかありますので、そのあたりは、専門家にでもご相談してください

大変でしょうが応援しておりますm(_ _)m

この回答への補足

ご案内有難う御座います
ご指摘の通り若干解釈が変わる様で難しいです
対応するのに大変ですが頑張ってみます!

補足日時:2005/08/01 02:07
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(1) 賃金不払について、所定支払日の決まった定期賃金、退職金の場合は労基24、所定支払日の決まっていない賃金(手当等)、退職金の場合は労基23。



(2) 休憩時間が取れていないことの立証は、一般的に困難なことが多い。タイムカード、日報、チャート紙等がある場合は、労基32(法定労働時間)を使う方が妥当。時間外協定がない場合や、時間外協定の協定枠を超えていれば、法違反を構成し、しかも司法の場では、法定労働時間の違反は重く受け止める傾向があります。

(3) 立件できる疎明資料があるなら、問題なし。

(4) 糞条文。就業規則の未作成、届出は行政に対して行なうもの。告訴人に多大な不利益があるか?です。止めはしないが、私ならしない。労働実態があって、そこで告訴人が働いていた以上、社会的加罰性がどの程度あるのかと思います。

(5) 派遣業者に関しての告訴でしょうか。中間搾取は労働者派遣法と職業安定法第44条等の労働者供給事業との兼ね合いがあります。純粋に中間搾取が立件できる案件ならともかく、派遣業者の場合には、勧められない。

 感情論として、告訴条文を増やしたい気持ちはわかりますが、数打つことより、効果的かつ的確な告訴でないと、争点が定まらない上に、検察官、司法警察員等の負担が増えるだけ。一方、もっと形式的な違反、例えば労働安全衛生法第66条・同法施行規則第44条の定期健康診断や、特殊健康診断等で挙げられないのかと思います。

 あと、罰条にも言及すべきです。欠落しています。

この回答への補足

mach_me様
先日同様色々ご案内頂き有難う御座います

ご指摘を頂きましたが以前から
該当する違反内容の中で選んで行きながら
検察庁の方に告訴を行なうつもりでおりました
また、告訴を行う以前に労基署には
既に証拠の書類などを提出している事も有り
タイムカードなどを含む就業中に集めた書類が有りますので
アドバイスの順番1、2、3を中心に行おうと思います
お知らせ頂いた労働安全衛生法第66条に付いても
視野に入れて効果的に進めて行ければと考えております

補足日時:2005/08/03 00:08
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