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今回、自己都合により急遽バイトを辞める事にしました。
理由は割愛いたしますが、意思を伝えてから即日辞める形であり、引き継ぎも不可能なので、会社側から「引き継ぎをしないのであれば、その分を給与から差し引く」と言われました。
法律上会社側は賃金を全額支払わなければならないらしいですが、細かい理由はさておき急な退職は自分にも非がある所ですので、制裁目的での減額処分として多少差し引かれても致し方ないと思っています。
そこで質問なのですが、差し引かれる分の具体的な額を知りたいのです。
似たような質問がいくつもありますが、明確な計算がいまひとつ分かりません。
ちなみに日給3500円、稼動日数32日。
引き継ぎに要する日数は10日との事でしたので、この部分に対して差し引かれると思います。
10日分を半額計算だとしたら総額で9万4500円の支給になるはずですが、この計算で正しいのでしょうか?
週明けに給与の受け取りに行きますのでご回答宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

あくまで給与は給与ですので差し引くことは出来ません


ただ即日辞めるとのことですから労働規約に違反しているとのことで
なんらかの賠償を求められる可能性はありますね
それだとしても給与からの差し引きは出来ません。
差し引かれる額ですがそれは先方がどの程度の金額にするかですね
それがいくらになるかは分かりません。
提示された金額が妥当かどうかは最悪は弁護士を通して
とかってなる可能性もあります。
そもそも その10日分の給与を半額にするという根拠は?

あと辞めるに対して労働規約等はどうなっているのでしょうか?
○日前とかって明記されてますかね?あとは罰則規定のようなもの
もあればもしかしたらそれに明記されている可能性はあります
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>あとは罰則規定のようなもの
もあればもしかしたらそれに明記されている可能性はあります

私は見た事も教えてもらった事もなかったのですが、どこかに貼り付けてるらしいです。

お礼日時:2008/10/10 15:00

>法律上会社側は賃金を全額支払わなければならないらしいですが



行為自体が違法ですので、それについての正しい計算方法などありません。

>制裁目的での減額処分として多少差し引かれても致し方ないと思っています。

というわけですから、ご自分が納得できる額であれば、それを飲むという形になります。
アルバイトに引き継ぎの義務があるのかどうかも疑問ですが。
強いていうならば、「引き継ぎができないことによる損害」を
請求され、その分を天引きされるということになります。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>強いていうならば、「引き継ぎができないことによる損害」を
請求され、その分を天引きされるということになります。

会社側は多分それを差し引きするんだと思いますが、私としては実際の損害がどれだけのものなのかも分かりませんし、予想以上に給与が少なかったら生活が危うくなりますので・・・
許容範囲であれば急に辞めた事もありますので先方の差し引きを甘んじて受けようとは思っています。

お礼日時:2008/10/10 15:10

労働基準法第91条


「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」

就業規則に、引き継ぎなしの即日退職が減給の制裁に当たると明記されているのが大前提ですが、明記されてるものとして回答しますね。

まず、質問の情報だけでは平均賃金が出せないので、正確な金額の回答は無理です。
平均賃金は前3ヶ月の賃金や、(日給制なので)労働日数までわからないと出せません。

なので、仮に平均賃金を3500円としますね。

「・・・(1事案につき)平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」

・平均賃金の半額=1750円(1事案)
・賃金総額の10分の1=11200円

引き継ぎを1日しないのが1事案と考えると10日なので10事案として

1750円×10=17500円

となりますが、賃金総額の10分の1を超えてはならないので、11200円までしか減給できません。

仮に平均賃金が2000円だとすれば、

1000円(平均賃金の半額)×10事案=10000円

となるので、10000円までしか減給できません。
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この回答へのお礼

回答有難うございなす。

会社側は引き継ぎが出来ない分に対してのペナルティ・・・と言いましたので、損害賠償として明確な金額を差し引くのか、引き継ぎが出来ない10日分を制裁金として差し引くのか正直分からないのです。
多分後者のほうが先方が言っていたニュアンスに近いので、そういう計算になるのかもしれません。
いずれにせよ、総額の10%を差し引かれると解釈しておきます。
それ以上引かれていた場合は、損害賠償の実質的な金額なのでしょうから、計算方法など明確な提示がなかったら監督署に行くつもりです。

お礼日時:2008/10/10 15:37

NO3です。


もしかしたら承知されてるかもしれないのですが・・・

減給の制裁として賃金から労働基準法91条に基づく金額を控除されるのは合法ですが、もし会社が損害賠償の意味で賃金から損害賠償額を控除するのは「全額払いの原則」に違反している事になります。
賃金は全額支払い、損害賠償はあくまで別途請求です。

雇用契約期間に定めがあり、契約終了前に自己都合退職なら労働契約の不履行で損害賠償請求というのもまだわかりますが、(失礼な言い方ですが)たかがアルバイトで即日退職したのが損害賠償の理由になるのか疑問です。

そもそもアルバイトに会社の存続を左右するような重要な仕事を任せるはずがないですし、引き継ぎをしない損害といっても他のスタッフが忙しくなる位で金銭的な損害が生じるとは思えないのですが・・・。
(会社の備品を壊したからいたたまれなくなって退職という訳ではないですよね?)
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この回答へのお礼

>賃金は全額支払い、損害賠償はあくまで別途請求です。

はい、そのあたりは質問後に皆様からの回答や同じような質問内容を何度も繰り返して読ませて頂いたので把握しました。
実際に確認してないのですが、会社内に就業規則が貼り出されているらしく、急に辞めた場合の罰則的な事も明記されているらしいです。

>雇用契約期間に定めがあり、契約終了前に自己都合退職なら労働契約の不履行で損害賠償請求というのもまだわかりますが、(失礼な言い方ですが)たかがアルバイトで即日退職したのが損害賠償の理由になるのか疑問です。

採用時に契約書や誓約書などありませんでしたし、単なるアルバイトです。
自分としては事を荒げるのは面倒だと言う事もあり、法律で認められている範囲での差し引き(減給の制裁)ならば仕方ないかなと。
なので、総額の10%以上引かれていたらおかしいという事ですよね。

>そもそもアルバイトに会社の存続を左右するような重要な仕事を任せるはずがないですし

ひとつ気になる点がありまして、仕事内容は深夜にコンビニその他へスポーツ新聞や雑誌を配送するんですが、何店舗分かの請求書を最初に配送する店へ全部まとめて渡してしまったらしく、集金が出来なかったらしいのです。
誤配してしまった店もすぐに連絡くれればいいものを、一週間ほど放置状態で結局気付かず仕舞いになってしまった訳です。
誤配の原因は、私が請求書自体の配送が初めてだった事もあり、何店舗分かゴムで束ねられていた請求書を特定の店だけだと勘違いした事です。
会社側からの詳細な説明や指導がなかったのもありますが、向こうからすれば私の確認ミスという事で終わっています。
集金に関しては再度請求書を作成し、改めていく事は可能だと思いますが、この件についての損害賠償はあるかもしれませんね。
ただ、差し引きに関しては請求書云々は言われておらず、引き継ぎをしない分に対して・・としか聞いていません。

お礼日時:2008/10/11 01:32

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