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法人名義の車を業務と私用と両方に使用しています。
・車は会社名義で私専用(他の者が乗ることもある)
・保険は法人契約(損保ジャパンのカーオーナーズTEN)
・保険年齢は21歳未満不担保
・私は一社員だが、会社の代表者(社長)は実父(これはあまり関係ない?)
・業務使用=緑ナンバーではなく、あくまで社の業務のため

この場合、業務で使用している場合でも私用で乗っている場合でも年齢条件さえ満たしていれば、誰が運転していても保険は適用できるとのこと。

では、以下の場合で運転者が「私」の場合はどうなるのでしょう。

・業務の為に他の会社または他人所有の車を運転している場合の事故
・私用で他人が所有する車を運転している場合の事故

それとは別に、「私」個人でドライバー保険にも入っています。この保険で以下のケースは適用できるのでしょうか。

・他の会社所有の車を私用の為に借りて運転中の事故
・他人または他の会社所有の車を業務の為に借りて運転中の事故

保険会社に聞くのが一番なのでしょうが、イマイチはっきりした回答が得られません。借りていた車が保険に加入しているかどうか、または業務使用か私的使用か、諸々の条件によって変わるとのこと・・・。

私用で他人の車を使うのであればドライバー保険でカバーできると思いますが、一番心配なのは、「業務で他の会社または他人が所有する車を使用する」場合です。年に何回か、実際にあるので、このような状況で適用できる保険などはあるのでしょうか?

どなたかわかりやすくご教示いただけたら助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

前者質問はいずれもNOです。


他車運転危険担保は原則 法人契約では補償されませんが、法人代表者を申し込み時点で特別に指定すれば他車運転の被保険者とすることができます。

>「私」個人でドライバー保険にも入っています。
ドライバー保険とは免許証にかけるペーパードライバー保険?それとも通常の自動車にかける自動車保険 どちらですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「ドライバー保険」とは免許証にかける保険です。
自分名義の車を所有していない為、たまに友人の車を運転することもあるので、数年前に加入しました。

お礼日時:2005/08/02 21:21

もともと自動車保険は、自動車1台1台に保険を付けるという原則のもとに、消費者のニーズに応えて、例外的な事故をカバーする道も開いています。



但し、保険会社は、1台1台の自動車保険が不要になるような保険は売りませんから、そういう観点で適用の有無をチェックするとわかりやすくなります。

ドライバー保険は、例外的な保険で、それだけに適用範囲は限定的です。ドライバー保険は個人ユースに限定し、勤務先の業務のために他人の車を運転している際の事故は対象外にしています。
対象外にしないと、企業は従業員にドライバー保険を付けさせ、企業の車1台1台に保険を付ける必要がなくなってしまうからです。

企業所有の車を個人ユースで使うことは通常はありえませんから、万一事故が発生した場合には、あなたが個人ユースであることを立証しなければなりません。但しこれをあなたが立証すると、企業には責任がなく、あなたが民事責任の主体であることを自ら宣言することにもなってしまいます。他人(個人)の所有車を業務に使用している間というのも対象外です。

自動車損害賠償補償法という法律で、業務中の事故の場合の(民事)責任の主体は、運転者個人ではなく、自動車を運行することによって利益を得ている企業であることを定めており、運転者の責任だけを自動車保険でカバーする必要が法的に乏しい(というか、刑事責任や行政法上の責任はあるが、民事責任はない)というのもその理由のひとつです。
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この回答へのお礼

保険の背景についてわかりやすいご回答ありがとうございます。一つ気になったのは、自動車損害賠償補償法によって定義されている「自動車を運行することによって利益を得ている企業」とは、有償で人や物を運ぶいわゆる緑ナンバーで営業している企業、つまり貨物や旅客運送を行っている企業のことを指すのでしょうか?それとも、営業用自家用を問わず、一般的に業務の為に自動車を使用している企業までを含むのでしょうか?もしよろしかったらその辺りの定義についてもご教示いただけたら幸いです。

お礼日時:2005/08/02 21:19

自動車保険付帯の考え方については#2さんの書き込みどうりです。


前者質問についてですが、業務使用の車が修理 整備 点検のために整備工場などの管理下にあって使用できないために臨時に借りた場合は、臨時代替自動車補償にて担保されます。 それ以外はNOです。
ドライバー保険については私用であればいずれもOKですね。
>業務で他の会社 他人が所有する車を使用する場合の適用保険
ドライバー保険NO 通常の自動車保険に自動付帯の他車運転危険補償なら原則OK 
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この回答へのお礼

度々のご回答ありがとうございます。
業務で他の会社または他人が所有する車を使用する場合でも「他車運転危険補償(担保)」が使えるのですか?
業務では「他車運転危険補償」は適用できないと聞いたことがありますが・・・もし、その辺りを詳しく教えていただけたら幸いです。

お礼日時:2005/08/03 09:27

TENの場合、代表者を「個人被保険者」に指定することで「他者運転危険担保特約」が付帯されます。



問題は、代表者(実父)とあなたの関係によります。
自動車保険の家族の定義(同居の親族または別居の未婚の子)に当てはまれば、この保険で賄われます。

つまり、あなたが結婚をしていて、代表者である実父と別居の場合は使えません。
仕事で他社の車を運転するような時は、その車の保険が自分が運転中の事故でも使えるかを確認するようにしましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
代表者である実父と私の関係は「既婚で別居」です。
私が使用で他人の車に乗る場合は個人で加入しているドライバー保険でカバーできるので問題はないと思います。
色々と調べているうちに一番のネックは、私を含めた他の社員等が取引先やお客さんの車を業務に使用している最中の事故について、その車にかけられている保険に優先して自社の保険から支払いができるかどうかのようでうす。「他社運転危険補償」の業務版(?)みたいなものがあれば一番良いかと・・・

お礼日時:2005/08/03 09:33

#2です。


自動車損害賠償保障法(いわゆる自賠法)第3条の責任の主体は、旅客、荷物を扱う緑ナンバーの業者さんはもちろんですが、普通の企業はもちろんのこと、例外的には個人にもあてはまる概念です。

もともと昭和30年、我が国でもモータリゼーションの大波が押し寄せ、自動車事故が急増したときに、従来の民法709条では、
1.責任や損害の立証責任が被害者側にあり、被害者が賠償金を得るのに大きな壁がある。
2.自動車の運転者が責任の主体になってしまい、自動車の運行を支配し利益を得ている者に使用者責任を負わせるにも壁がある
ことから、この法律ができ、翌年、この法に金銭的な裏付けを与えるために自賠責保険制度ができました。

企業活動で車を使う際は企業が責任の主体ですが、例えば、子供が家で大けがをしたので、隣の人に頼んで車をだしてもらい、病院に行く途中で、更に事故を起こしたなどというときは、子供の親が運行による利益を得ていますから、民事責任の主体は、運転していた隣人とともに、子供の親も共同で責任を負うということになります。
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この回答へのお礼

わかりやすいご教示ありがとうございます。
いわば「使用者責任」を明確化するもので、緑ナンバーだろうが白ナンバーだろうが関係ないわけですね。
知らなければ、運転者の責任ばかりが追及されるものと勘違いしてしまう方も多いのではないのでしょうか?
参考になりました。

お礼日時:2005/08/03 09:36

法人契約自動車をマイカーと同じように使用している場合と個人契約マイカーを混同しないでください。


マイカーを通勤 業務(営業)に使用することはよくあること
たとえば生保のおばちゃん 会計事務所職員 小規模3名 4名以下の法人など・・・
車のトラブル 借りた車で 通勤 営業に当然使用 他車運転危険補償対象になります。
個人契約自動車保険だからです。
対象外になるのは 同居の親族の車 あなたの使用人の車(業務外はOK) あなたが役員になっている法人の車を借りた場合です。
法人契約の場合 前回書き込みしたように修理工場管理下中のみ臨時代替自動車補償を限定して担保
個人契約の場合そんな縛りはありません。
他車運転危険補償、業務に使用しても担保されます。
また法人契約の場合でも 救済措置として代表者を個人被保険者として特別に申込書に明記すれば他車運転危険補償の対象者にはなれるということです。
 
個人の場合は同居の親族の車 別居の未婚の車 NO
法人の場合は社員の車 社員同士での車の貸し借りにての 業務はNO(個人の親族間の関係ににてます)
この辺から業務はダメという考えがでてきたのでは?
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございます。確かに混同しておりました。個人契約か法人契約かで担保の範囲がかなり変わるのですね。今日、保険会社に確認したところ、法人名義の車でも保険契約は私個人にすることができ、そうすれば他車運転についても担保されるとのこと。ただし、業務で他の取引先の車やお客の車で事故した場合は対象外とのことでした。補足になりますが私は登記簿上は役員になっておりません。

お礼日時:2005/08/04 21:05

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