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来年、会社をリストラ退職の予定です。 通常であれば、失業保険を受給される対象となるのですが、隣県で個人の開業届けを出しているので給付の対象から外れてしまうように思います。 個人事業としての収入は昨年は10万円程度でしたが、経費を差し引くと赤字の事業です。 来年は収入があるかどうか見込めないのですが、失業給付に影響がなければ廃業届けを出さずにいたいと思っています。 支障があるのであれば迷わず廃業届を出そうと思います。 また、主人のサイドビジネスで有限会社の取締役に名前を載せています。 実際、私は事業にはかかわっていないので、取締役から外してもらってもいいのですが、謄本の変更にもお金がかかるので、もし、万一、ハローワークに説明して受け入れてもらえるのであれば、変更せずにいたいと思います。 これも商売としては、30万円程度の利益で、決算としては赤字です。 ちなみに、両方の事業も経費を差し引くと赤字で給与収入はもらっていません。 両方とも、別の社会と関わりを持ちたいという、趣味の一環に近いのですが。 あつかましい質問ですが、ご回答よろしくお願いします。  

A 回答 (2件)

 なかなか、回答がつかないようなので・・・



 雇用保険の失業給付がうけられる条件は、基本的に、失業給付に必要な過去の加入条件をみたしていること、仕事をする意志と能力がありながら仕事に就けない状態にあることです。形ばかりであっても事業主であったり、法人の役員であったりすると、この条件には当てはまらないのではないかと思います。

 実は、このような質問に回答するのが難しいのは、どうすれば給付が受けられるでしょうか、ととられるような種類の質問には、特にプロの方は答えにくいと思います。懇意になさっている社会保険労務士の方がいらっしゃるなら内緒で尋ねて、そっと耳打ちして教えて下さるというような質問ではないかなと思います。あるいは、公衆電話から遠方の職安に匿名でお尋ねになればわかるかもしれませんよ。(公衆電話は大げさかもしれませんが184はいまいち信用できなくて。)

 回答にはなりませんが。

 

参考URL:http://www.asobiya.net/situtomo/S2/
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この回答へのお礼

URL大変参考になりました。 ありがとうございました。 話は変わりますが、184っていまいち信用できないって本当? これからちょっと気をつけます。

お礼日時:2001/10/30 01:28

なかなか回答がありませんので・・・・。



基本的には、有限会社の役員として登記されていること事態、失業保険の受給資格は有りません。
役員を辞任して、登記されれば問題なく受給できます。
ただ、登記に費用がかかることと、会社としては存続しておきたいということですね。

この場合、税務署に「休業届け」を提出してください。
「廃業届け」だと、登記所の廃業登記をした後の謄本が必要ですが、「休業届け」を提出する場合は、登記所は関係ありません。

この「休業届け」の控えを職安に提出すれば、受給資格が有りと認定されます。
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この回答へのお礼

今日の新聞で、同じような状況の人が、たとえ月に2万円の収入でも会社を続けている以上、失業保険は受け取れないと職安から説明を受けていたようでした。 その方も、代理店の仕事をしているので、休業は難しいと。 実は、私もなんです。
やはり、役員から抜いてもらう手続きをしないといけないですね。 個人の方も休業届けってあるのでしょうか? まぁいったん廃業して、また開業してもお金かからないいですしね。 回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/30 01:33

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