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道路交通法においては、乗用ヘルメットの着用が義務付けられているとのことらしいですが、そもそも乗用ヘルメットの定義とは何でしょうか?
つまり、「このヘルメットは乗用ヘルメットか否か」ということを何において見分けるのでしょうか?
例えばSGマークというものがありますが、それはあくまで基準ですから「SGマーク付きのものは乗用ヘルメットの基準を満たしていることの証」であるだけで、SGマークの付いていないヘルメットが乗用ヘルメットの基準を満たしていないという証明は成り立ちません。
その観点で、そのヘルメットが乗用か否かという判断はどう行われるのでしょうか?

A 回答 (4件)

#1、3さんが答えているように条件があり、それを最低限満たしているのが、SGマーク付き、およびJISーC種マーク付きになります。




>>SGマークの付いていないヘルメットが乗用ヘルメットの基準を満たしていないという証明は成り立ちません。

SGマークも付いていないメットは乗車ヘルメットの基準をみたしていないと思われる。決め手はありません。
詳しくは製造元に聞くしかないでしょう。

言えることはSGマークが付けば安全な製品として製品安全協会の基準に合格。製品の欠陥による万が一の人身事故に対して対人賠償責任保険が付くなど製品品質の問題に関わります。
SGマークが付いていない場合はそれらの基準も満たしていない製品と言えるかもしれません。

免許取得のおりにもらえるパンフレット(教則本)にSGマーク付き、JIS-C種マーク付きを警察が推奨していることからこれらを基準に判断していると思います。

普通に考えれば、SGマークが付くことで製品に対する外部団体からの一定のお墨付きが付くのです。つまり乗用ヘルメットしての商品価値が付きます。
それらも認定しないメーカ製品が乗用ヘルメットに対応するとは考えられませんが、最終的には製造メーカに確認するか、司法判断によるものになると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。まさしく聞きたかったことです。別に警官に喧嘩を売るわけでもなければいい加減なメットをかぶるわけでもありませんが、警官に、いかにも「俺が法だ」みたいな顔をされると疑問を呈したくなるなと思った次第です。

お礼日時:2005/08/04 00:20

乗用ヘルメットの定義は、下記の通りです。



[道路交通法施行規則]
第九条の五  法第七十一条の四第一項 及び第二項 の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。
一  左右、上下の視野が十分とれること。
二  風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
三  著しく聴力を損ねない構造であること。
四  衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
五  衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
六  重量が二キログラム以下であること。
七  人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。

SGマーク付きのものはこれを満たしているため、推奨されているということだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たしかにSGマークがついていれば満たしているでしょうけど、これを見ると別に○○基準をクリアしていること、みたいな明確なラインが無いように感じますね。道交法ってあいまいですね。

お礼日時:2005/08/04 00:17

頭を覆う固いものならOKなんじゃないでしょうか。


だってテレビで見る仮面ライダーはあの仮面でバイクに乗っているのですから、あれはあれでOKなんでしょう。

なら頭を守ってくれるものなら何でもいい気がします。ただ野球のヘルメットだと飛んでいってしますのでまずいと思います。固定する紐とかがあればいいんではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。仮面ライダーが白バイに捕まってたら笑いますね!楽しい解釈ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/04 00:16

一応、道路交通法施行規則第九条の五に基準があります

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/08/04 00:14

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