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親戚の叔父が整体師として現在習いに行っています。うまくいけば半年後くらいには開業できるレベルまでいくそうなのですが、開業するにあたって届け出的なものは必要なのでしょうか?また個人事業とするのか有限会社等の法人として運営するほうがよろしいのでしょうか?同じ整体師として開業された方や経営理論にお詳しい方からのアドバイスをいただきたいと思います。

A 回答 (3件)

「あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師などに関する法律(昭和22年法律第217号)」の規程に該当する場合は、管轄する保健所を通じて都道府県知事に「開設届」を提出しなければなりません。

それ以外の資格により開設する場合は、特に必要はありません。

 整体師の経営は最低1人でも可能ですので、個人事業として開始してその後不都合が生じた段階で、法人組織にしても遅くはないと思います。当初段階で法人にする必要性は、無いかと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答誠にありがとうございます。開設届が必要なのですね?わかりました。あと法人か個人かですが、確かに一人で仕事をしていくので個人からスタートしてみるほうが無難ですかね?個人より法人のほうがメリットがあればそうするんですが・・・

お礼日時:2001/10/24 13:01

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に規定されています。


国家試験に合格して、免許申請を行い、あん摩マッサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゅう師名簿にそれぞれ登録する必要があります。
その上で、開業するには、管轄の保健所を通して都道府県の許可を受けます。

個人で開業するか法人にするかの問題ですが、当初は個人で開業された方が、税務上の手続が簡単で、登記も必要有りません。
税金面でも、所得が多くならない限り、個人の方が有利です。
なお、青色申告の申請をされると、色々な特典があり、一層有利になります。

青色申告に付いては、参考URLをご覧ください。

開業に当たっては、下記のページも参考にしてください。http://www.businessp.co.jp/

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM
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 No1の追加です。

「開設届」は、法律に規定されている国家資格を取得し、開設するときに必要となりますので、国家資格以外で団体等が資格を与えている場合は、「開設届」は必要ありません。
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