
今回の衆院選で、元ミス東大の官僚が出馬を表明したと新聞に出ていましたが、以前、公務員が選挙に立候補するには辞職しなければならない、と聞いたことがあります。
つまり、この人も官僚を辞職した上で立候補するのでしょうか?もし、選挙で落ちたら、国会議員になれないのはもちろん、辞職したのだったら、官僚に戻ることもできないですよね。
公務員が立候補するには、そんな大胆な冒険をしてまで、選挙に臨まなければならないのでしょうか?
或いは、辞職願いは一時預かりにしておいて、もし落選したら、公務員に戻れるとかいう裏ワザ的な手法があるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
公職選挙法に公務員の立候補制限事項があります。
公職選挙法 第89条~第91条の規定が質問の回答になります。
簡単に説明すると、一部の公務員を除いて、公職選挙法にある選挙の立候補者として届け出た状態で
立候補した公務員は、公務員を辞めたのと同じ扱いにすると書いています。
ですから、実質、立候補すると言うことは、公務員を辞めると言うことなのです。
回答ありがとうございます。
やはり公務員を辞職しないと立候補すらできないのですね。つまり当選したら国会議員になれるけれど、落選したらただの人になってしまうのですね。
でも、こんなリスクを冒してまで議員に立候補するとは、その心境が全く理解できません。
No.6
- 回答日時:
A5です。
お礼欄への書き込みを拝見しました。
こまめにご回答をなさるその態度は本当にご立派だと思います。
全部の質問者さんがこうだと、回答する方としても大変張り合いがあるのですが・・・。
しかし、お言葉を返すようで恐縮ですが、わたしは回答者というのは、「自分の考えを明確に表明する」と共に、「その根拠となる資料を明示する」ことが必要と、常に考えています。
No.5
- 回答日時:
公職選挙法第9章「公職の立候補者」、第89条「公務員の立候補制限」に記載があります。
http://www.houko.com/00/01/S25/100A.HTM#s9
要約すると、「下っ端を除いて、退職しなければ立候補できない」ということです。
従って、質問者さんがご記載の「元ミス東大の官僚」クラスでは、退職しないと立候補できません。
(退職届けを出さないで立候補すれば、自動的に退職したものとみなす、という規定が第90条にあります)
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/100A.HTM#s9
回答ありがとうございます。
正確な情報をありがとうございました。
自分もこのサイトでしばしば質問させて頂いていますが、「こうだと思う」という情報だけでも、自分には有益な情報です。不確かな情報であっても、全く情報のない自分としては、答えて下さった皆さんに感謝です。
No.4
- 回答日時:
「キャリア官僚」に「党」から立候補を打診するさいには当然、もし落選したらときの『保険』として「特殊法人」とかのポストを約束すると思いますよ。
「実力派若手官僚」と言っても、「次官レースからは脱落している」と自分でも分かっているのですから、「キャリア職をなげうって地元のために」とか「大笑い」です。
「次」は「特殊法人」に勤めながら(当然勤務の実態無し)立候補準備をするわけです。
No.3
- 回答日時:
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