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今回の衆院選で、元ミス東大の官僚が出馬を表明したと新聞に出ていましたが、以前、公務員が選挙に立候補するには辞職しなければならない、と聞いたことがあります。

つまり、この人も官僚を辞職した上で立候補するのでしょうか?もし、選挙で落ちたら、国会議員になれないのはもちろん、辞職したのだったら、官僚に戻ることもできないですよね。

公務員が立候補するには、そんな大胆な冒険をしてまで、選挙に臨まなければならないのでしょうか?

或いは、辞職願いは一時預かりにしておいて、もし落選したら、公務員に戻れるとかいう裏ワザ的な手法があるのでしょうか?

A 回答 (6件)

公職選挙法に公務員の立候補制限事項があります。



公職選挙法 第89条~第91条の規定が質問の回答になります。

簡単に説明すると、一部の公務員を除いて、公職選挙法にある選挙の立候補者として届け出た状態で
立候補した公務員は、公務員を辞めたのと同じ扱いにすると書いています。

ですから、実質、立候補すると言うことは、公務員を辞めると言うことなのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり公務員を辞職しないと立候補すらできないのですね。つまり当選したら国会議員になれるけれど、落選したらただの人になってしまうのですね。

でも、こんなリスクを冒してまで議員に立候補するとは、その心境が全く理解できません。

お礼日時:2005/08/15 13:34

A5です。


お礼欄への書き込みを拝見しました。

こまめにご回答をなさるその態度は本当にご立派だと思います。
全部の質問者さんがこうだと、回答する方としても大変張り合いがあるのですが・・・。

しかし、お言葉を返すようで恐縮ですが、わたしは回答者というのは、「自分の考えを明確に表明する」と共に、「その根拠となる資料を明示する」ことが必要と、常に考えています。
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公職選挙法第9章「公職の立候補者」、第89条「公務員の立候補制限」に記載があります。


http://www.houko.com/00/01/S25/100A.HTM#s9

要約すると、「下っ端を除いて、退職しなければ立候補できない」ということです。
従って、質問者さんがご記載の「元ミス東大の官僚」クラスでは、退職しないと立候補できません。
(退職届けを出さないで立候補すれば、自動的に退職したものとみなす、という規定が第90条にあります)

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/100A.HTM#s9
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

正確な情報をありがとうございました。
自分もこのサイトでしばしば質問させて頂いていますが、「こうだと思う」という情報だけでも、自分には有益な情報です。不確かな情報であっても、全く情報のない自分としては、答えて下さった皆さんに感謝です。

お礼日時:2005/08/15 13:43

「キャリア官僚」に「党」から立候補を打診するさいには当然、もし落選したらときの『保険』として「特殊法人」とかのポストを約束すると思いますよ。


「実力派若手官僚」と言っても、「次官レースからは脱落している」と自分でも分かっているのですから、「キャリア職をなげうって地元のために」とか「大笑い」です。
「次」は「特殊法人」に勤めながら(当然勤務の実態無し)立候補準備をするわけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほど、裏ではポストが用意されているのですね。政治いうのは表面だけでは判らないものですね。

お礼日時:2005/08/15 13:37

No2ですが、公職選挙法の条文を書いているサイトを紹介しておきますので確認してください。



法庫.com 公職選挙法
http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM
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確か一般企業と同じように「選挙休暇(みたいな名前だったと思います)という無給休暇を取れるはずです。

選挙期間中は休みをとって当選したら「退職」、落選したら「休暇終わり」だったと思います
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
休暇ですか。それなら落選しても、戻る所があって割と気軽に立候補できるかも知れないですね。

考えてみると、公務員の兼業禁止としいうのは、国会議員になったら兼業になるから辞めないといけないけれど、候補者になるだけだったら、まだ「兼業」ではないから、良いということでしょうかね。

お礼日時:2005/08/15 11:19

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