
家族がリストラにあい、現在無職です。
会社都合の退職ということで、すぐに失業保険の手続きをし、現在、ハローワークでの説明会を終え、次の手続きに入ったところくらいの段階まできました。
就職活動も同時進行で行っていたため、幸いにして最近就職先が決まりましたが
次に勤める予定の会社には、社会保険がありません。
次もし、無職になった場合、雇用保険がないので、完全な無収入になってしまいます。
そこで質問なのですが…
今手続き中の雇用保険を「仕事がきまったから」という理由で、一時金の給付をストップさせれば(一時金を受取らない)、もし、次の就職先(社会保険なしの会社です)をやめ無職になった場合、リストラされた会社に在職していた時にかけていた雇用保険を活かすことができるのでしょうか??(一時金を受け取っていないという理由で)
それとも、今回この手続きした雇用保険の一時の給付を受け、次の会社をもしやめた場合、無収入になるより他はないのでしょうか??
説明がわかりにくくてすみません…
活かせる…という話は家族が知人に聞いた情報らしく、本当にそういったことができるのかという確証がありません…。
本来ならば、ハローワークで聞くべきなのでしょうが、はずかしながらそのことで家族が喧嘩になってしまって…
仕事は決まって一安心なのですが、社会保険がないということで家族がすごく心配しています(特に、無職になった時に無収入になるのが…)
ちなみに、仕事は給付金が振り込まれると同時位に働き始めることになりそうです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず社会保険というのは主に健康保険、厚生年金のことです。
労働保険というのが労災及び雇用保険になります。
>リストラされた会社に在職していた時にかけていた雇用保険を活かすことができるのでしょうか??
雇用保険未加入ということで解釈します。
受給期間は退職した日(雇用保険被保険者資格の移動日)から1年間しかありません。
この1年間の中で支給日数を消化しなければならないので、受給期間1年間を超えて支給されることはありません。
つまり残念ながら期間によっては資格を完全に喪失します。
他に解らないことが御座いましたらお礼のほうにお書きください(補足だとメールが来ないので。。)
早速のお返事ありがとうございます。
次に就職予定の会社には、厚生年金なし(←自分で国民年金をかけることになります)、健康保険なし(←これは今回辞めた会社で、社会保険をかけていたので、任意継続というかたちをとることができました) 労災保険はわかりませんが雇用保険はありません。
例えば、今回新しく勤める予定の会社との間に→「○月から今年の12月までは、社会保険なしで働いてもらいます。来年以降の雇用は、その○月から12月までの勤務状態をみて決めさせていただきます。(←正式雇用されても社会保険がつくようになるのはわかりません…)こう言われたとします。
もし、こういう制限をつけられて、この○月から12月までにやめてしまった場合、雇用保険に入っていないので無収入になりますよね?
家族はそれを一番心配しています。
なので、今手続きしている雇用保険の給付を受けずに(使わずに)
もしこれからする仕事をやめてしまった際に(例えば11月くらいにやめたとします)
このもらわなかった雇用保険を手続きすれば、給付を受けられるのではないか?と家族は聞いたみたいです。
ちなみに、前の会社から、離職した日の日付の入った書類(ハローワークでの手続きに必要)は手元に届いています。
この場合、書類に日付が入ってしまっているので離職日から1ヶ月いないで、給付資格の権利は喪失してしまうんでしょうか?
説明が下手ですみません…。
No.5
- 回答日時:
こんばんは
少し話をまとめさせてくださいね。
まず”雇用保険”とは簡単にいうと事業主が社員が辞めたときのために加入する保険です。
退職したら生活に困りますから、就職活動中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職してもらうために事業主が加入する保険です。これは社員として雇う以上、強制加入になります。
社員が退職した場合に”失業給付”として就職活動中に給付金が貰えます。
ただし新しい就職が社員なのか、パートなのか、契約なのか・・などで雇用保険加入の有無や条件があるので、ハローワークに問い合わせないとわかりません。
ご家族の心配は十分理解できますが、あくまでも一時金なので半年~一年後には無職でも貰えなくなります。
新しく就職して一年くらいで辞めた場合、貰えたとしても雀の涙です。
がんばってください。
No.4
- 回答日時:
度々スミマセン#1です。
他の部分の補完を。>今度の退職が自己都合なら給付制限もつきます
これは雇用保険加入の仕事を行い、且つ新たに受給権利が発生した場合(一般被保険者なら6ヶ月)ですね。
加入していても6ヶ月未満や未加入なら、前離職の受給期間が優先され給付制限もありません。(元々あった者でもその期間で消化した者として取り扱います)
>紹介でないともらえない給付もありますね
再就職手当ですね。
給付制限の無い者は職安の紹介でなくとも支給対象になります。(給付制限がある場合は離職1ヶ月以内の就職は職安の紹介が必要。1ヶ月以上は紹介でなくとも可)
再就職手当の計算式は、
残支給日数×日額×1/3が一括で支払われます。
例えば、200日の日額5000円だとすると、およそ33万ほどになります。(要件を満たしているかは職安で確認いただけます)
No.3
- 回答日時:
#1です。
>もしこれからする仕事をやめてしまった際に(例えば11月くらいにやめたとします)
>このもらわなかった雇用保険を手続きすれば、給付を受けられるのではないか?
結論を先に申し上げますと支給日数によっては満額もらえませんが、もらえることはもらえます。
満額もらえないというのは先に述べましたとおり、受給期間1年間の中で支給日数を消化しなければならないからです。
例えば7月1日に会社都合で離職した35歳以上45歳未満勤続年数、10年以上20年未満としましょう。
この場合支給日数は240日になります。(およそ8ヶ月)
http://tamagoya.ne.jp/roudou/kyuuhu.html
そして12月1日に辞めたとしましょう。
7月1日から数えて5ヶ月(約150日)過ぎ残りの受給期間は7ヶ月(約210日)、ですが支給日数は8ヶ月、
受給期間は12ヶ月なのでそれに対して1ヶ月多くなってしまいます。
この場合足の出た1か月分は支給されません。(つまり満額受給することが出来ない)
>この場合、書類に日付が入ってしまっているので離職日から1ヶ月いないで、給付資格の権利は喪失してしまうんでしょうか?
1ヶ月で喪失することはありませんのでご心配なく。
余談ですが、正直違反だらけですね(^^ゞ
私の父も5年前に失業して、その後質問者さんのお話に出ているような会社に就職しましたが、、1年持ちませんでしたね。
社会保障がしっかりしていない企業というものは、社員をモノとして扱っているのか、酷い体質だったようです。
No.2
- 回答日時:
失業給付等を一切もらっていなければ前の離職票が1年間有効なのでその期間内なら再度請求はできます。
ただし、今度の退職が自己都合なら給付制限もつきます。1年以内に給付日数を全部もらうならすぐまた辞めないとだめですね。
なお、早期再就職の場合、金額は少ないですが就業手当てをもらうことは可能です。
また#1の方も書かれていますが、雇用保険は社会保険ではありません。
社会保険のない会社はたくさんありますが、雇用保険は以外に入っています。
これは会社負担が少ないからでしょう。これは確認してください。
あと、新しく見つかった会社はハローワークの紹介でしょうか?
紹介でないともらえない給付もありますね。
回答ありがとうございます。
給付金はまだ受け取っていません。現在手続きをしている段階です。
No1さんのお礼欄に詳しいことをかかせていただきました。
もしよろしければ読んでみて下さい。
新しく入る会社は、日雇いみたいな感じで、日給×出勤日数 です。
この中から、個人で年金、健康保険等はらうとこになります。
ただ、雇用保険だけは個人でかけることができないので、もしまた無職になった場合のことを考えると心配です…。
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