重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

今年3月に仕事を辞めた場合、来年の1月に受給することはできますか?12月までバイトを続けて辞めてから貰いたいなと考えているのですができますでしょうか?
もう一つ質問ですが、受給するとき週2日3時間ほどバイトをしながら受給することはできませんか?
無職になると社会性が失われる気がして不安ですので・・・

A 回答 (4件)

可能ですが、通常の給付は退職から1年で打ち切りになります。


90日ならギリギリで全日もらえなくもないですが、120日給付とかだとかなりの金額を失います。

バイトですが、一定の収入額でその日の給付は繰り延べになります。金額が低い場合は給付額との差額が出ます。繰り延べした方がお得でしょうけど。
週4日程度を継続して働いた場合は就労したと見なされ、そこで給付は停止します。残額によって一部が再就職手当として支給されます。
    • good
    • 0

>今年3月に仕事を辞めた場合


 ・失業給付が受けられる期間は、退職の翌日から1年間です
  3月末日で退職した場合は、来年の3月末日まで失業給付の支給を受ける事が出来ます
>来年の1月に受給することはできますか?
 ・給付日数(失業給付が支給される日数)が90日の場合
  1月に入って役所が開いてから手続きをしたとして、
  手続きをした日から7日間は待期期間(失業状態の認定期間でこの期間は失業給付は支給されない)
  になるので、実際は90日の支給は無理(3月末日からはみ出た日数分は支給されない)最大でも80日弱
  (上記は3月の退職が自己都合以外の場合・・契約期間満了とか会社都合の場合)
 ・3月末の退職が、自己都合退職の場合は、給付制限期間が3ヶ月付くので・・この段階で4月に入ってしまうので、実質支給はされません(但し3月末までに再就職が決まれば再就職手当の支給対象になります)

>12月までバイトを続けて
 ・こちらのバイトで雇用保険に加入していた場合は、こちらの離職票で失業給付が受けられます
>受給するとき週2日3時間ほどバイトをしながら受給することはできませんか?
 ・ハローワークで手続きをするときに、アルバイトをしていると失業状態にならないので、失業給付の受給は出来ません
  ハローワークでの手続き日、その日から7日間は失業状態に無いといけません
 ・上記の7日間の待期期間が終わった後は、アルバイトは可能です
  給付制限の3ヶ月間のアルバイトの仕方と、給付期間に入ってからのアルバイトの仕方は異なるので
  ハローワークに聞いてからアルバイトをするようにしてください
    • good
    • 0

 


今年3月に仕事を辞めたのなら、今年の6月から受給できてるでしょ
 

この回答への補足

辞めてから何ヶ月経ったら受給できなくなる、金額が下がることはありませんか?

補足日時:2013/09/20 17:23
    • good
    • 0

働いた時間は待機期間に含まれません。



待機期間が消化されるのは、仕事をしていない時間になりますので。

この回答への補足

辞めてから何ヶ月経ったら受給できなくなったり、金額が下がることはありませんか?
調べたら、読み間違えかもしれませんがそう書いていた気がしたので心配になりました

補足日時:2013/09/20 17:24
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!