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現在海外旅行している友人の話なのですが、衆議院解散前に出国し、帰国は9月末となる予定なのですが、今回の選挙で在外投票はできるのでしょうか?

外務省のホームページを見ると、在外投票の在外選挙人名簿への登録には2ヶ月かかるようなのですが…。

今回の選挙では、在外邦人の有権者には衆議院比例区選挙の在外投票が認められており、在外選挙人名簿への登録を行い、在外選挙人証の交付を受けることで、在外公館投票または郵便投票ができる、とニュースで見たのですが、どのようにしたらいいのでしょうか。

また、問い合わせはどちらにすればいいのでしょうか。

知識不足ですのでおかしな点はお許しください。

A 回答 (2件)

定住して、在留届を出してないと対象外では?


旅行だと時間的に不可ですね。
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この回答へのお礼

そうですか、旅行ですものね。
やはり無理なのですね…
すばやい回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/20 01:02

NO.1の方もいっておられますが、滞在している国の日本大使館(領事部)に在留届の提出が必要です。

またもう一つ条件があり、日本国内に住民票がないこと。(2年前に私が某国に在住していたときはそうでした。今は変わっている可能性もあります)

いずれにせよ、旅行中では住民票、在留届この二つの問題で在外投票は出来ないと思われます。
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この回答へのお礼

そうですか…伝えておきます。
丁寧ですばやい回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/20 01:05

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