
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
<税務上で否認されるのが心配だったのですが、認・・できれば条文も教えていただけないでしょうか。
>法人税法 第33条2項を受けて
法人税法施行令 第68条(資産の評価損の計上ができる場合)
二 有価証券 次に掲げる事実(イ及びロに掲げる事実並びにホに掲げる事実(ロに掲げる事実に準ずる特別の事実に限る。)にあつては、これらの事実が生じたことによりその有価証券の価額がその帳簿価額を下回ることとなつた場合に限る。)
イ 第百十九条の十三第一号から第三号まで(売買目的有価証券の時価評価金額)に掲げる有価証券(第百十九条の二第二項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。)の価額が著しく低下したこと。
ロ イに規定する有価証券以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したこと。
ハ 内国法人について会社更生法 又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の規定による更生計画認可の決定があつたことによりこれらの法律の規定に従つてその有価証券につき評価換えをする必要が生じたこと。
ニ 内国法人について商法 の規定による整理開始の命令があつたことによりその有価証券につき評価換えをする必要が生じたこと。
ホ ロからニまでに準ずる特別の事実
と言う規定ですよ。
No.1
- 回答日時:
出資していた会社が清算することになった、ということでしょうか?この場合、原則として有価証券(投資有価証券)を特別損失に振替えることになるかと思われます。
税務上も損金算入が原則認められると思います。資本の部を構成するものとして計上という意味はよく分かりません。その他有価証券評価差額金(株式等評価差額金)でマイナス評価するということでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2005/08/22 01:21
早速のご回答ありがとうございます。特別損失での計上がかなりの額になるので
税務上で否認されるのが心配だったのですが、認められるということでしたら、
安心です。でも、できれば条文も教えていただけないでしょうか。
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