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取引先の持株会に入会--決算・法人税申告時にしなくてはならないこと

こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。

私は大変小さな建設関係の企業で経理事務をしております。
現在税理士さんなどに顧問の依頼はしておりません。

お恥ずかしいのですが知識は大変浅く、
法人として株式を取得するというケースに初めて出くわし、
なにがなにやらさっぱり分からずこちらに質問を思い立った次第です。

取引先の持株会に入会しました。

概要は、毎月一定の金額が口座から引き落とされ、
その取引先(一部上場企業)の株式を少しずつ取得する、というものです。

以下、質問をする上での必要と思われる情報として
取引先発行の「入会のしおり」に記載されている事柄を記載いたしますが、
その中には私には理解できていないことも含まれています。

・株式は持株会理事長名義の共有株式であるが、
 税務上は会員が持分に応じて直接所有しているものとして扱われること。
・評価方法は各会員が選択した方法によること。 <-理解できていません
・共有株式の配当は、会員の持分に応じて法人の場合は益金不算入の適用が
 受けられること。<-理解できていません
・共有株式の配当については、年間5万円を超える配当金を受け取る会員の調書が
 理事長名義で税務署に提出されること。

引落時と株式購入時(報告書が送付されてきます)の仕訳については同しおりに
ガイドラインが記載されており、
それにのっとって下記のように処理をしております。

引落時(月10,000の場合):前払金 10,000 / 普通預金 10,000
株式購入時(9,000円の場合):投資有価証券 9,000 / 前払金 9,000
※前払金の残金は繰り越す

入会してからまだ日が浅く、期末の時点で配当や利息の発生はない状況です。

この度、入会以降初めての決算を迎えるにあたり、"さてどうしたものか"
の状態になりました。

私の現在の知識では、"「評価方法」という言葉がでてきているので、
この仕訳を続けていけば良いわけではなさそうだ"
というレベルです。

取り急ぎ決算と法人税の確定申告に向け「しなければならないこと」を
手持ちの本やインターネットで調べたのですが
分かりやすい資料を見つけることはできず、
今頭の中で断片的に下記の事柄と疑問がある状態です。

(1)まず株式の取得にあたり、「有価証券の評価方法の届出」を
するのでしょうか?
しおりには「総平均法と移動平均法」があげられていたのですが、
これらは任意で決定するものなのでしょうか?
それとも何かの条件により決定するものなのでしょうか?

(2)有価証券の分類では、売買目的有価証券になるのでしょうか?
それともその他の有価証券で良いのでしょうか?

(3)売却をしなくとも、期末など一定期間で評価をしなくては
ならないのでしょうか?

このようなレベルで大変お恥ずかしいのですが、
どなたかお教え下さいましたら、
もしくは分かりやすい書籍などをご紹介頂けましたら幸いです。

A 回答 (2件)

(1)まず株式の取得にあたり、「有価証券の評価方法の届出」をするのでしょうか?


しおりには「総平均法と移動平均法」があげられていたのですが、これらは任意で決定するものなのでしょうか?
それとも何かの条件により決定するものなのでしょうか?

→「総平均法と移動平均法」はいずれか任意に選択できます。「有価証券の評価方法の届出」は取得の日の属する事業年度の確定申告書提出期限までに届け出しなければなりません。ただし、届け出をしなかった場合は「移動平均法」を選択したものとみなされます。

持株会は株式を毎回時価で購入されるので、その都度単価が異なります。これを将来一部売却した場合の払出単価の決定に際し、この評価方法に従ってに計算する訳です。売却がなければ特に意味はありません。

(2)有価証券の分類では、売買目的有価証券になるのでしょうか?
それともその他の有価証券で良いのでしょうか?

→その他の有価証券です。売買目的有価証券は、トレーディングルームを設けるなど特定の場合に限られます。

(3)売却をしなくとも、期末など一定期間で評価をしなくてはならないのでしょうか?

→税務上は何もする必要はありません。
会計上は、金融商品に関する会計基準に従って時価評価するのが原則です。しかし、非公開会社では時価評価したところで、その実益は乏しいと考えられるので、省略しても構わないと思います。

もし、ぜひとも時価評価されるのなら原則的には次のような仕訳となります。

・評価益がでる場合、
投資有価証券 ×××/その他有価証券評価差額金 ×××
・評価損がでる場合、
その他有価証券評価差額金 ×××/投資有価証券 ×××

その他有価証券評価差額金は、貸借対照表の純資産の部に表示します。なお、この関係では、全部純資産直入法、部分純資産直入法があり、さらに税効果会計を採用されているとその処理も絡んできますので、真面目にやろうとすると結構大変です。

結論的には、当期は購入だけで配当がないということですから、税務上は特にしなければならないことはありません。今のままで放置されても構わないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございます!

いましがたNo.1の方に頂いたご回答を読み
頭の中が整理できましたところに
さらに詳しく且つ分かりやすいご回答を頂き、
大変勉強になりました。

「もし、ぜひとも時価評価されるなら.....」以降の内容を拝見し、
今まで必要最低限のみで済ませてきてしまっていたのですが、
この機会に少し想定を広げての勉強をしようと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/05/01 11:51

>(1)まず株式の取得にあたり、「有価証券の評価方法の届出」を


するのでしょうか?

提出しない場合は、「移動平均法」による評価方法になります。
経理処理としては移動平均法のほうが簡単なので、特に提出する必要はありません。

>(2)有価証券の分類では、売買目的有価証券になるのでしょうか?
それともその他の有価証券で良いのでしょうか?

「その他の有価証券」です。売買目的有価証券は短期間で売買して差益を得ようとするものです。

>(3)売却をしなくとも、期末など一定期間で評価をしなくては
ならないのでしょうか?

その有価証券の額が相当に大きくなり、会社の総資産の額に占める割合がよほど大きくならない限り、
特に評価を考える必要はありません。
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この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございます!

調べれば調べるほど混乱しておりましたので、
私の疑問点に大変簡潔にお答え頂き、助かりました。

現時点では特にしなければならないことは無く、
例月の仕訳を積み重ねていて良いということですね。

おかげさまで有価証券の種類と評価方法の特定ができましたので
以後に備えての勉強がしやすくなりました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/05/01 11:14

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