プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は昨年1月に結婚をし、実家から離れて暮らしています。

私の両親は不仲で父親の不貞もあり数年前から別居状態、そのうえ父の事業は経営不振状態です。現在は実家に母親が1人で暮らしています。

今年にはいって父の会社経営がさらに悪化し、先日父が母へ新たに借金の保証人になってほしいと頼み、それを断ったところ、この家(実家の住宅)を手放さなくてはならないので覚悟して欲しいと言ったそうです。(すでに母はいくつかあると思われる父の借金のうち、1つの保証人になっています。)

実家は父が町金融から借りた200万円前後の借り入れの担保になっているそうです。
この流れからすると父の発言は、保証人の申し出を断られた父の腹いせ行為ともとれますが、返済が滞れば当然立ち退かなければなりません。

母親は引越しも考えていますが、できれば住み続けたいという意思が強いようです。実家の住宅は共有名義で登記上は5分の1が母親の持分だそうです。父の借金で母親の名義になっている部分についても取り上げられてしまうのは理不尽に思えます。

母が今の家に住み続けることはできるでしょうか。なお、実家住宅も住宅ローンが残っていてローンの残高はギリギリ母が即金で返済できそうな額だそうです。

乱文につき分かりにくいかと思いますがご回答のほどよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>母が今の家に住み続けることはできるでしょうか。



最終的なご質問はこれのようです。
この正確なお答えは、この文章だけでは無理です。
大雑把に言いますと、
まず、ローンは一番抵当権でしようから、これだけは怠らないで下さい。
次に「父が町金融から借りた200万円前後の借り入れの担保になっているそうです。」と云うことなので、この抵当権者は2番抵当権のようです。
それならば、これが、例え、競売しても裁判所で取消される公算は多いです。(民事執行法63条)
ですから、母はこの債権者に支払う必要はないです。
次に「先日父が母へ新たに借金の保証人になってほしいと頼み、それを断った」とのことですから、その債権者は3番目と思われますが、母が断ったことから母の持分には抵当権がないわけです。
ですから、万一、その支払をしなかっても全部は競売になりません。
以上から、ローンだけ支払っておれば明け渡す必要はないと考えます。
これは、あくまでも他の諸条件を無視しているので、総額やその順位、そして担保価値その他、あらゆる方向を分析しないと正確ではありません。
私が分析しましようか?

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。おっしゃる通り、情報不足、駄文と知識不足でわかりにくい文章でスイマセン。

母はこれまで何度か父と2人きりで話合いをしていますが、過去の恨みつらみの水掛け論に終止してまったく話が前に進まないようです。明日、私が父と2人で会い、話すことにしました。具体的に何をどのように話し聞き出すか混乱しています。

補足日時:2005/08/26 12:32
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