都道府県穴埋めゲーム

既存の団体(学会)名を個人が商標登録したらまずいでしょうか?
それとも、先方が登録していない以上、早い者勝ちということでしょうか?

団体名「日本○○」←○○は普通名詞、「学会」はつかない

A 回答 (2件)

商標登録を受けるためには特許庁に出願する必要があり、その出願の際には、その商標を使用する予定の商品やサービスを指定する必要があります。


「日本○○」で出願して登録を受けられるか否かは、「学会」を付けないとのことですので、○○の部分が、その学会を示していることが明らかな場合を除き、その学会名とは無関係に審査官は登録性を判断すると思います。即ち、「日本○○」と同一または類似の商標が、あなたが出願時に指定した商品やサービスと同一又は類似の商品等に使用するものとして、登録されているか否かで判断され、登録されていれば登録されません。○○の部分が、その学会を示していることが明らかな場合は、その学会名の周知度との関係もありますが、その登録の有無にかかわらず、登録が受けられません。
 既存の団体名を個人が出願しても、何らかのうそ等を主張や記載しない限り、罪に問われることはありません。しかし、類似の商標が登録されていれば登録を受けられないこと、また、登録を受けても無効とされることもあること等を考えると、お金の無駄になるように思われます。
 いずれにしても団体名、出願しようとしている商標の○○の部分、あなたがどのような商品等に使用しようとしている商品等はなにか等がわからなければ、このくらいしか回答できません。 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/09/08 18:10

何らかの支障がある場合は、登録を受け付けてくれないでしょう。


登録を受け付けてくれれば、「早い者勝ち」ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/09/08 18:10

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