昨日見た夢を教えて下さい

例えば車でトヨタのハイブリットカー「プリウス」が商標をとってるとします。

・自分で新しい洗剤を開発して、その名を「プリウス」と名付けることは可能なのでしょうか?

・海外から新しい石鹸を輸入し、その名を「プリウス」と名付けることは可能でしょうか?

車で「プリウス」という名が使えないのはわかるのですが、車と関係ないものに対してはどうなのでしょうか?

A 回答 (2件)

商標の使用については、商標法と不正競争防止法を考えなければいけません。


商標法では、商標が登録されている商標と同一、類似で指定商品(指定役務)が同一、類似の場合には、その商品についてその商標を使うことはできません。
不正競争防止法では、他人の商品等表示として需要者に著名な商品等表示と同一または類似する商品等表示を使用して、他人の商品、営業と混同を与える行為(2条1項1号)
及び
自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一または類似の商品等表示を使用する行為(2条1項2号)
が禁じられています。

商品等表示には商標が含まれます。
その商標が登録されているか否かは関係ありません
商品も関係ないです。

石鹸に「プリウス」を使用することにより、トヨタがその石鹸を作っているように思われるなら(トヨタの営業と混同)1号に該当する可能性があります。
商標「プリウス」が著名であるならば(混同の有無にかかわらず)、2号に該当する可能性があります。
他人の著名な商標にただ乗りして売り上げを伸ばそうとする行為(フリーライド)は許されません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
丁寧な説明、本当に感謝です。
他にも質問があるのですが、それは別の質問でさせていただきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/07 10:05

登録した分野のみ商標権が認められると思います。



たとえばトヨタの「ビスタ」とパソコンソフトの「ビスタ」の様に。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2007/04/07 10:03

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