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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
薬剤師さんが確認された事にタダの素人が口を挟むのも失礼な事ですが・・・・。
「処方せん医薬品」とは「薬事法 第四十九条 第一項」にある『厚生労働大臣の指定する医薬品』の事ですよね。
・http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_document.c …
薬事法
**************************
(処方せん医薬品の販売)
第四十九条 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、又は授与するときは、この限りでない。
**************************
さらに,『厚生労働大臣の指定』とは「薬事法第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(厚生労働省告示第二十四号)」の事だと思います。
・http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_document.c …
薬事法第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品
これには,次の様にあります。
**************************
次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品であって、人の身体に直接使用されることのないものを除く。)
一 放射性医薬品(放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第四号)第一条第一号に規定する放射性医薬品をいう。)
二 麻薬(麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号に規定する麻薬をいう。)
三 向精神薬(麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第六号に規定する向精神薬をいう。)
四 覚せい剤(覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第二条第一項に規定する覚せい剤原料をいう。)
五 覚せい剤原料(覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第二条第五項に規定する覚せい剤原料をいう。)
六 特定生物由来製品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十項に規定する特定生物由来製品をいう。)
七 注射剤(前各号に掲げるものを除く。)
八 次に掲げるもの、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く。)。ただし、二以上の有効成分を含有する製剤にあっては、次に掲げるものに限る。
(以下リストがありますが省略します)
**************************
「プロペト(白色ワセリン)」は上記の一から七には該当しませんし,八のリストにも上がっていません。
さらに,「医薬品医療機器情報提供ホームページ」で「プロペト」の「添付文書情報」を見ると『処方せん医薬品以外の医薬品』と出ています。
・http://www.info.pmda.go.jp/
医薬品医療機器情報提供ホームページ
#3 の方が確認された薬剤師の方は何か勘違いされていないでしょうか? それとも私が勘違いしてるのでしょうか?
参考URL:http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1617092
回答ありがとうございます。同じ思考方法をとりました。途中で行き詰まったので質問したのですが・・・。医薬品医療機関情報提供ホームページをみるとどうやら処方箋医薬品ではないようですね。法律から自分で判断するのは専門家でないので気が引けますが。問題は薬の法律に詳しい薬剤師をみつけることですね。薬剤師は薬には詳しいでしょうが薬に関する法律に詳しいかはわかりません。交渉してみます。プロペトはどう考えても危険な薬だとは思えませんよね。市販の風邪薬のほうが危険そうです。
No.3
- 回答日時:
薬剤師に確認いたしました。
プロペトは処方箋医薬品で処方が必要です(無菌製剤せす。)市販は致しません。白色ワセリンは市販で売られるようですが無菌ではありません。眼科用に処方されてませんか。薬事法を踏まえて回答されてるのが、#2さんで間違いないと思います。蓬クリ-ムとか自分でクリ-ムを作る方が使うのは白色ワセリン市販のもので作りますが、この薬に関しての質問される貴方は何も目的に使用とするための質問だったのでしょうか。もし、眼科の処方(以前)されたものを基に購入する為でしたらどうぞ診察を受けてからになさいますようにお願いいたします。(上記薬剤師さんに確認しておきました。)近くの薬局で聞かれると教えてくれますよ。
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