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 公立学校からPTAへ子供の名前とTELが流れているようです。

私はPTAに加入しておりません。PTAにも個人情報を教えた事はありません。

1、学校が本人の了解を得ないでPTAへ漏らした場合、法的な罰則はあるのでしょうか?

2、PTA会員ではないので、PTA内部の私の個人情報を
無断で使用したPTAは法的な罰則はあるのでしょうか?
 また、個人情報削除を拒否した場合の罰則は?

3、学校連絡網をPTAと併用して使用することに法的な罰則はあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

お住まいのところの条例で個人情報保護条例が制定されていて、かつ学校も適用されていることが前提としてお話をします。

またあらかじめの情報として学校は個人情報保護法ではなくお住まいの市区町村が作る個人情報保護条例が適用となり、PTAについては個人情報保護法が適用となります。
(1)についてはPTAが学校とは直接関係のない組織であり、個人情報を学校からPTAに情報提供することは「外部提供」になりますので、違反です。罰則については該当条例をみてみないとなんともいえません。ただ、これからの流れでは罰則を作っていく方向ですので、もしかすると罰則も適用できるかもしれません。
(2)については個人情報保護法が適用になるにしても、PTAが「個人情報取扱業者」になるのかどうかは情報所有の形態やその規模にもよりますので、今の段階では分かりません。
(3)については、(1)と回答が重複するので省略します。
ただ、公務員は一部を除いて(特に現場職員には)個人情報保護の意識は非常に低いです。決めゼリフは「そんなことじゃ仕事がまわらない」です。根気よく論破するしかないでしょう。ただ、突破口は当然にあります。
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この回答へのお礼

 皆さんのご意見、大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/03 16:28

#1です。



>一般的な条例の視点からは、どうなのでしょうか?

地域によって異なりますので地域が分からなければ答えようがありません。
所属されている教育委員会のwebサイトなど見てみて確認されてはいかがですか?
 
>(教育委員会に相談しても、私個人の為に、例えば連>絡網を
>学校とPTA別々に作成するのは手間がかかる、等と言>われた場合の対応等。)
>法的な罰則はなく、各学校の判断に任せるという事>になるのですか?

条例で決まっていれば手間がかかるのでできないとは言えないはずです。
そんなことを言えば問題になりますよ。

逆に条例で定まっていなければそもそもそれを禁止されていないと言うことですので罰則も当然ないと思います。

貴方が何をどうされたいのかよく分かりませんが・・・。最後に一言私見です。

PTAとは親と教師とが一緒になって子どものために活動しようというのが本来の趣旨です。
会費も直接的でなくても、間接的にでもかならず子どもに帰ってくることに対して使われているはずです。

所属するしないは自由なのかもしれませんが、個人情報を悪用したりすることはまずないと考えます。

個人の情報をPTA関係に知らせて欲しくない場合は何かご事情があるのだと思いますので、その旨はっきり学校側に伝えておくことで、しっかり対応してもらえるのではないかと思います。

法的にどうのよりも、まずは学校なり、教育委員会なりと話し合いをすることの方が、根本的な解決がしやすいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございました。
個人情報を学校、PTAが悪用するかもという事は考えていないです。しかし、学校が当たり前のように、本人の承諾なしに個人情報をPTAに流している事に疑問を感じたので、皆さんにお聞きしました。
 話し合いをした時に、「今までもそうだったから」等と言われた場合、(言われそうだから)法的な事が知りたかったのです。
 

お礼日時:2005/09/03 16:44

国公立学校は地方公共団体の一部という扱いになっています。

「個人情報取扱事業者」の定義では、国や地方公共団体は除かれていますので、国公立学校には「個人情報取扱事業者としての義務」は課せられていません。なんで法的な罰則はありません。

しかしながら学校は保護者と学校の信頼関係の上に成り立つものであるので、改善を求めることは出来るのではないでしょうか?

あと個人情報保護法がらみですが、個人情報の削除を要求する権利は認められていません。認められているのは個人情報の利用を「停止」することだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
 最後の質問の補足です。
 
PTAで無断で個人情報を使用し、それを使用するなと言っても聞き入れてくれない場合、PTAに対して法的な罰則はあるのですか?

お礼日時:2005/09/02 03:59

個人情報保護法を念頭に置かれているのであれば、確か公立の学校は対象になっていないはずです。


(私立学校は条件を満たせば対象になります。)

後は、所属する教育委員会の別途定める条例がどうなっているかによって違ってきます。
(地域によって異なると言うことです。)

事実確認をし、単に辞めさせたいと思っているだけであれば教育委員会に、訴えたいのであれば、弁護士に相談なさってはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
一般的な条例の視点からは、どうなのでしょうか?
 
(教育委員会に相談しても、私個人の為に、例えば連絡網を
学校とPTA別々に作成するのは手間がかかる、等と言われた場合の対応等。)
法的な罰則はなく、各学校の判断に任せるという事になるのですか?

お礼日時:2005/09/02 00:03

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