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友人の公務員が悩んでいるのですがテレクラなのでわりきったお付き合いをしたのですが、18才以上であれば、買春しても罪にならないのですか?また罪になるとしたらどのような罪ですか、公務員であるため非常に気にしています。18才以下と18才以上の差はどのような違いですか?法律にくわしいかたお願いします。

A 回答 (8件)

#7の方が詳しく説明してくれていますし、内容も正しいと思います。


他の回答者の方は売春と買春を誤解されているようです。
基本的にはどちらも違法行為ですが、売春はが年齢にかかわらず18歳以上の女性であっても売った方(女性)が罰せられます。
買春は相手の女性が18歳未満の時に男性が条例違反で検挙されますが、18歳以上の女性に対しての買春の場合はほとんど何にもお咎めはないです。
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回答内容が人によって異なるため、整理させていただきます。



買春した場合、相手が18歳以上であれば処罰されることはありません。ただし違法行為です。(売春防止法第三条の規定により「何人も、売春をし又は売春の相手方となってはいけない」となっていますが、同法に同行為に対する処罰規定はないため。)ただし、相手が18歳未満だった場合は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童等の保護等に関する法律第四条の規定により、「児童買春した者は3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」となっているため、違反した場合は処罰されます。また、都道府県により内容に若干の差がありますが、いわゆる青少年保護条例が自治体毎に制定されているため、これによっても処罰される可能性があります。買春をした者のみ過失犯については処罰を免れる事もあり得ますが、過失犯については「行為当時において一般通常人が認識することができる事情及び行為者が特に認識していた事情を基礎とし、かつ一般通常人の注意を払ったかどうかによってその正否が決まる(最高裁大法廷判決)」とあるため、本人がいくら知らなかったと言い張っても、過失が認められる可能性は低いと判断した方が賢明でしょう。
さらに、相手が18歳以上の場合でも、
・売春行為又は売春組織の立件のため、当然警察から事情聴取をされ、供述調書を作成される。
・事件として送致された場合、検察庁に関係書類が送られ、状況によっては検察官からも(参考人としてだが)取り調べを受ける。
・状況次第では、公判時に証人出廷しなければならない(拒否できない)。
等の状況が起こりうるから、少しでも常識や理性を持ち合わせ、又は損得勘定が出来るのであれば、やらない方がいいでしょう。
もしどうしてもと言うのであれば、以上のようなリスクを覚悟しておく必要があります。
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●18歳以上であれば、売春防止法違反ですが、これは買った側は罰せられません。

ですから、大丈夫です。
●18歳未満の場合は、いわゆる児童買春禁止法の適用になります。ちなみに、女性を18歳以上だと思ったという反論はどうも通じないようですね。刑法だと13歳未満であったが、13歳以上だと思ったという認識は抗弁になるのですが。
まあ、変なことはできないということです。
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法律には詳しくありませんが、検挙されるされないにかかわらず、公務員法では


倫理に反する行為を禁止していたはず。(信用失墜行為の禁止)
その行為の違法性によらず、倫理的に問題となる行為は処分の対象になるのでは?
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すみません、質問をしっかり読んでいませんでした。

ご友人は当事者ですね。売春防止法においては、買春した側は罰せられません。ただし、相手が18歳未満であった場合は、青少年保護育成条例や児童買春・児童ポルノ禁止法により罰せられます。罰則は、だいたい1年以下の懲役又は数十万円以下の罰金といったところでしょうか。
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 売春という犯罪に年齢の限定はありません。

売春防止法という法律が存在します。金銭の授受が行われる以上、すべての行為者が対象となります。刑罰は以下のURLを参照して下さい。また、18歳という年齢がどこから出てきたのでしょうか。青少年保護育成条例に、18歳未満の青少年に対する淫行行為を罰する規定があれますが、それではないでしょうか。

参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/baisyun.htm
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 18歳以上であれば条例違反にはならないと思います。

しかし、18歳であっても、高校生だと条例に引っかかると思います。条例ですから、地方によって異なります。お友達は地方公務員かと思いますので、ご自身で地元の条例をお調べください。児童買春の場合は、逮捕、懲役です。公務員なら懲戒解雇間違いないでしょう。退職金は出ません。

 一言お説教させていただきますが、悩むようなら初めからテレクラで買春しないことですね。性欲を否定する気はありません。しかし、大人の女性が性欲を処理してくれる風俗があるはずですし、マスターベーションだってできるはずです。

 「君子危うきに近寄らず」ではありませんが、アホなコギャルが援助交際できるような性サービス(テレクラや出会い系サイト)には立ち寄らないことです。最近の子供は狡猾ですから、身分を隠してセックスし、恐喝することだってあるでしょう。Hしたら命取りなのです。では。

 
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この回答へのお礼

適切な回答ありがとうございます。私もそう思います。公務員でも病院関係であるため公務員としての意識が足りないのだと思います。よく忠告しておきます。

お礼日時:2001/11/03 21:59

18歳だろうと何歳だろうと、”売春(援助交際)”は歴とした犯罪です。

そのような事は断じて行ってはいけません。買った方も、売った方も同じく罰せられます。
常識です。
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この回答へのお礼

適切なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/03 22:01

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