A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
法的には許されません。
円満退職ですか。文面からするに多少の軋轢は発生しそうですね。
所属上長とお話しても解決しそうに無いので、労働組合があれば組合へ相談すれば、即解決できます。組合が無い場合は、本社の人事担当部門にご相談されてはいかがでしょう。できれば、人事部門に知り合いまたはなんらかのルートがあるのが望ましいですが。
次には労働基準監督署へ相談の形で伺うのが、良いでしょう。
解決に力を貸していただけると思いますが、会社としてみると基準監督署が入るのは非常に嫌うでしょう。他にも違法をしてないか目をつけられるのが怖いですからネ。
やはりここは、ご自分の意思で次の法律論をバックに不退転の決意で所属上長に申し上げることが、一番ですか。
因みに法律上は次の通りです。
労働基準法第5条は強制労働を禁止しています。この趣旨からすれば労働者の退職は会社の承認によるところではありません。それでは会社の承認しない退職はいつ効力を発生するかですが、民法627条1項が「雇用契約の解約効力は申し入れより2週間経過後に発生する」としてます。
相手(会社・所属上長)が拒んでも2週間後に当該労働契約は解除(辞められる)となります。ひき止めが執拗だったり、「退職願い」を受け取らなかったりする場合は内容証明郵便にて記録を残せば法的に有効です。
これは最後の手段となりますか。
No.2
- 回答日時:
雇用契約は、労使双方が平等の立場で結ぶものですから、いくら期間を定めた契約であっても雇用の継続を強制されることは、法的にはありません。
ただし、辞めることによって何らかの損害が会社側に生じる場合は、損害賠償を求められることがあるそうです。(一年以上の期間を定めた雇用契約は法律によって禁止されています。)参考にあげましたURLは、派遣労働者に関するものですが、最後の方に参考になる項目があるかと存じます。
事実上、上役の上司に直接話を持っていくしかないかもしれません。ただし法的には、会社側にも言い分がある場合もあるということを念頭に置いて置かれた方が良いと思います。
ちなみに、労働法で解決できない場合は、上位法である民法の適用が考えられます。何らかの法律に関する行為が必要になる場合は、やっぱり、専門家である弁護士さんか、労働基準監督署に相談されると良いでしょう。弁護士さんは相談だけなら5000円ほどの料金(30分)で相談に応じてくれるところも多いですから。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa2385.htm
やっぱり会社役員(といっても社長しかいませんが)に直接話したほうが
いいかもしれませんね。
うちの会社は人が少ないんで辞めさせたくない理由はたしかにあると思います。
ですが退職者が多いことに関して何か対策を考えるというようなことは
していないようです。(結局現場のことがわかってないのが原因なのですが)
いろいろとありがとうございました。参考になりました!
No.1
- 回答日時:
会社の就業規則で退職に関する規定があるはずです。
通常は退職願を提出した日から2週間で、自動的に退職できる事にしていると思ます。雇用契約は会社の代表者と働く人との契約ですから、直属の上司が認めなくともその上の人に持っていってもかまわないと思います。決意が固く、事情で辞めることが決まっているのなら、上の上司に話すべきでしょう。労働基準法でも退職する自由は認められています。さっそくありがとうございました。
そういえば就業規則などを確認したことがありませんでした。
会社自体が歴史が浅いせいかいろいろな部分でいいかげんな感じがしてた
んですが...
今度そのように助言してみます。ありがとうございました。
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