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はじめましてm(_ _)m私は傷病手当金を貰いはじめて約1年になります。病気が治るまでにはまだ時間がかかりそうで,もうしばらく手当金を頼りに生活していこうかと思っているのですが,もし手当金の支給を受けられる残り6ヶ月間の間に,妊娠してしまった場合,病気が治っていなくても,その時点から手当金の支給は受けられなくなるのでしょうか?妊娠してしまうと,今まで通りの治療(マイクロ波や低周波の照射)ができない為,病院に通った日数が0になってしまうし...。また,そうなった場合病院の先生も証明を書いてくれるのでしょうか...。

A 回答 (2件)

通常出産手当て金と傷病手当て金が重なる場合においては、出産手当金を優先して支給しますが(暦算でみますので傷病手当て金の支給期間はそのままです)、妊娠したからといって疾病が感知したわけでは無いので妊娠したから支給が停止するということは無いと思います。



ちなみに診察ですが、病気がどういうものかわかりませんが治療が受けられずとも経過診断ということで受診して記載してもらっては如何でしょうか?(実際に大切なのは労務不能な期間の方ですので)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございますm(_ _)m
なるほど...(。。)”妊娠したとしても病気が完治したわけじゃないし、よく考えたら治療はできなくても診察してもらいに病院行きますもんね!
傷病手当金は,退職する前健保に一定期間加入していた為,国保に切り替わったいまでも支給してもらえていますが,国保では出産手当金がない為,今は傷病手当金だけが頼りで...(>_<)
abo55さんのアドバイスを見てすごくホッとしました。本当にありがとうございました(^_^)

お礼日時:2005/09/04 19:21

通院せず、自宅療養であっても労務不能であることについて医師の証明が受けられれば傷病手当金を受けることができます。


妊娠のため通常の治療を受けられないだけで、症状が軽減して労務可能となったわけではないので、医師は証明してくれるのでは?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございますm(_ _)m
そうですよね!妊娠して通院できなくても病気に関しては自宅療養中には変わりないですもんね!
頭の中にあったモヤモヤがとれた気がします(^0^)どうもありがとうございました!!

お礼日時:2005/09/05 21:20

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