【お題】絵本のタイトル

ご存知の方、教えてください。
現在、妊娠5ヶ月で、初期から切迫流産と診断され、会社をずっと休んでいます。
体調は、7,8月は自宅安静、9月以降は医師からは特に外出禁止など言われていませんでしたが、つわりがひどく会社は休んでいました。
会社からは、書類を提出して、傷病手当を受給するよう勧められました。
でも、医師からは、妊婦健診は自費なので、傷病手当の対象にはならない、と言われてしまいました。
7,8月分なら切迫流産で薬が出ていたので傷病手当の対象になるが、そうではなく、問題無く妊娠生活を送っているのであれば、対象外とのことでした。
特にトラブルの無い妊娠中に、会社を休んで傷病手当を受給されていた方、いらっしゃいますか?

A 回答 (2件)

状況がいまひとつわかりませんが、切迫流産の時期については傷病手当金受給について医師もOKということで問題ないわけですね。



問題なのは切迫流産後の話ですね。
で、単なるつわりがあったというだけでは、傷病とはいえませんので傷病手当金は無理です。
医師が妊娠悪阻(つわりの病名)と診断し、かつ医師が休業やむなしと判断された部分については傷病手当金が受けられます。単に自分でつらいから休まないといけなかったというだけでは無理です。医師の診断が必要です。

医師は検査(ケトン体検査など)や問診などから症状を見て、休業させるかどうか判断することになりますので、事後になってから医師に診断書を書いてくれといわれても困ります。

ご質問ではどうも医師の診断なしに休業したようなので、それは後から診断書を書いてくれといわれても無理でしょう。医師法により診察していない診断書は書くことは出来ませんから。
妊娠悪阻であれば、妊娠悪阻と診断し、かつ休業が必要と判断していることが必要です。

それとも医師の診断は受けたけど医師が勘違いをして妊娠悪阻による休業は傷病手当金の対象にならないと思っているのであれば、それは間違いで対象になりますので、その旨告げてください。
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答有難うございます。
やはり、私の場合の対象期間は切迫流産の期間だけになるのですね。
よく理解できました。
詳しく、わかりやすく教えて頂いて有難うございました。

お礼日時:2007/10/22 19:27

まず、『傷病手当金』の受給要件をご理解下さいね。


傷病手当金とはそもそも「療養中である」「労務不能である」「待機期間を満たした」の3つの条件を満たさなければ支給申請できません。

この「療養中である」の療養とは健康保険で診療を受けることが出来る範囲内の療養を指します(昭和2.2.26保発345号)
その為、保険診療を行っていない場合には当然医師は「療養の為の労務不能」の証明を出す訳には行かず(虚偽の証明をする事になってしまうので引き受ける医師はいません)、問題のない状態の妊婦が傷病手当金を受給出来るケースは発生しないのですよ。

切迫流産の時期(健康保険で診療を受けていた時期)に関しての傷病手当金の申請は構いません。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
会社の総務からは、医師に傷病手当金を受給したいことを伝えると、
つわりの時期なども手当て対象になるんじゃないか、と言われていたので、てっきり対象となるものだと思っていました。
もう少ししっかり保険のことについても勉強してみます。
わかりやすいアドバイス、有難うございました。

お礼日時:2007/10/22 19:30

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