
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
その方の土地に貴方の家の水道管・ガス管の地役権は設定されていますでしょうか?。
地役権は設定されていれば、登記されているはずです。隣地の登記簿を確認してみましたか?。
No.1
- 回答日時:
こんにちは 元専門家ですが…
現場を見ていないので解からないところもありますが、撤去した場合gogoogoooさんのライフラインはどうなってしまうのでしょうか?
別にパイパスルートを引いて対応できるのでしょうか?
本来、この様な問題ならば契約時(物件購入時)の重要事項説明で謳われているのが通常ですが、それが無いのであれば私ならば売主(仲介業者)の善管注意義務違反と瑕疵問題に繋がると考えますね。
もし、パイパスルートを敷設できるのであれば、その敷設費用並びに旧埋設管の処理費用は仲介業者が支払うべきだと思いますし、出来ない場合は次善策を考える必要があるかもしれません。
ただ、使用料に関しては支払義務は無いと個人的に思いますね。パイパスルートを作製出来ない場合、ライフラインを寸断しては生活が出来ないわけですし。
また、破損が生じた場合は隣人が故意で寸断等をした場合を除いてはgogoogoooさんの費用負担になるとは思いますが…
そして、建物の建て替えに関してはその際にパイパスラインのことを追及されると思いますので、その時の工事費用は恐らくgogoogoooさんの負担になろうかと思われます。
しかし、何故今頃になって言ってきたのかが不思議ではありますが…
ご回答頂き有難う御座います。
迂回も可能ですが1千万円近くかかると聞いております。
少し補足させて頂きますと、私の建物の前所有者と隣人は共同で建物を建てたのです。
詳しくはお手数ですが下記を見て下さい。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1574898
なので隣人は自分の敷地にこちらの水道管・ガス管が通るのを当然承知していただろうし、既に何年も経過しているので既得権もあるのではと考えているのです。
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