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人身事故(被害者)に合いました。
後日、警察の現場検証に協力し、
最後に事情聴取での相手に対する意見(心情?)を聞かれました。
自分としては「なんとも思わない」
すなわち、
「気に入らないので罪を重くしてください」とも思っていないし
でも、「かわいそうなので軽い処分をお願いします」と 言う気もありません
と 回答しました。
しかし、警官から
「まあ、今のところ怪我もたいしたことないし、後遺症も出ないとは思うけど
 今後どうなるか判らないし、気持ちも変わるかもしれないので
 『今のところは判りません』としておきましょう。」
と、回答誘導のような形で同意させられました。←これ自身は自分も同意しているので問題視して居ません。

その後何も連絡して居ませんし連絡来ませんが
このような場合、加害者の処分はどうなっているのでしょう?
すでに2ヶ月が経っています。
思うに、そのまま良でも悪でもない評価のまま処分?が決まってしまっているのではないか
と思います。
『今のところ』と書いていますし、警官も後で気持ちが変わるかもと言っていました。
裁判なのか書類上の決済なのかは知りませんが
その際に再確認なんてことは無いのでしょうか。

はじめ対応が良くて加害者に同情をしていたが、後々の対応が悪くて
より以上に罪を重くしてやりたい 何てこともあると思うのですが・・・

A 回答 (5件)

心情を聞かれると言うことは人身事故扱いになっています。

この文章から「まあ、今のところ怪我もたいしたことないし、後遺症も出ないとは思うけど・・・」より、加害者の処分は違反点数5点(人身事故軽い3点+安全運転義務違反2点)が加算されます。で、もし、後遺症などが出て、再度医者の診断書を持って行き、且つ、「相手に対する処分が納得がいかない」と言った場合は、まず、診断書より人身事故軽いが中程度になり、それだけで3点が5点以上となっていきます。重症事ならもっと点数がすごいです。ここで、相手に対する刑事処分ですが、まず、無いと思ってください。加害者が重大或いは、故意の場合は刑事処分がありますが・・・しかし、心情を警察官が聞いたのは、簡単と言ってはなんですが、書面上の審査があるためです。{私の意見ですが、よっぽどのことがない限りはしない方がいいと思います。}←ここではこれ以上はあまり言えません。
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その書類は検察に送られてから、検察が必要に応じて、加害者、被害者を呼び出すことがあります。


その際に「今のところ」と記載してますが、現在の気持ちはどうですか?とか聞かれると思います。

検察に送られて審理で不起訴になってれば呼び出しもありません。
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不起訴ならば刑事処分はありません。


人身事故で刑事処分が下されるのは10%程度です。

行政処分も刑事処分も被害者側に通知されません。
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私の時もそうでしたよ。


警察官は書類上の処理を行って、早く片付けたいのですよ。
検察に回して解決となりますからね。
悪質な状況(飲酒、無免許、大幅な速度超過、ひき逃げ等)が無い限りは
裁判で極端に量刑が重くなることは無いと思われます。
後で気持ちが変わっても裁判が終わってしまえば翻すことはできませんよ。
後でというのは後日という意味ではないです。

警察から送られた書類を元に、検察の調べがあり、軽微なものであれば簡易裁判の選択を行うか加害者に聞きます。
これに同意すれば書面上だけの審査が行われ過去の判例に基づき量刑が決定します。
が、簡易裁判には無罪はありません。
有罪を認める代わりに裁判手続きを簡素化することに同意しているので必ず何かしらの罰が下ります。
そしてその結果が被害者側に通知されることはありません。
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警察には決定権はありません。

 書類を検察庁に送って検察庁から連絡が来ると思います。 日にちは結構かかります。
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