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陸橋などを走っているとよく白バイが速度の取り締まりをしています。

対向車線を走っている車の後ろに白バイがつき、今にもサイレンを鳴らして車を取り締まろうとしている時、パッシングを行って対向車に注意を促す事は問題あるのでしょうか。

対向車がこちらのパッシングのお陰(?)で白バイの存在に気付き、減速した場合、公務執行妨害等の罪に問われるのでしょうか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

 公務執行妨害罪は、職務中の警察官(この場合)に、直接又は間接的(物を投げつけてびびらせる)に暴行・脅迫を行った時に、問題になりますので、当該行為は、公務執行妨害にあたらないと思います。


 という事で、あたしもこれからは、対向車に教えてあげる事にします(^-^)

 

 

 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
白バイは原付等、別に誰にも迷惑を掛けていない車を、単に取り締まりやすいから、という理由で取り締まる事がよくありますよね。
一緒に不必要な取り締まりを防止しましょう(笑)。

お礼日時:2001/11/05 12:42

 公務執行妨害が成立する要件は、「職務執行中の公務員に対して暴行または脅迫を加える」ことです(刑法第95条)。

ですので、ご質問の行為が公務執行妨害に問われることはありません。

 むしろ、警察が目標とする「犯罪を未然に防ぐ」ことに協力しているのですから、感謝されても良いぐらいです。

 ただ、通学路などで30km/hも速度オーバーしている場合なんぞは取り締まられてしかるべきであり、そういうシーンでは犯罪を未然に防ごうとは思いませんねえ・・・。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
公務執行妨害にならないことが分かりました。
「犯罪を未然に防ぐ」ですか。確かにそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/05 12:40

 問題ありません。


 速度を出しすぎている車に注意して、何の問題があるでしょうか。
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この回答へのお礼

早速の御回答、ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/05 12:38

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