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切り替えようと思ってます。

それは保険会社から圧力を避けるためや(治療費打つきりとか色々です)自由診療だと今の病院では納得しない場合、違う病院で確認するのにも保険会社にわざわざ連絡をしてお金を出してもらわなくてはいけないので面倒なのと保険会社も嫌がるので・・・
そう、俗に言うセカンドオピニオンができないのです。

それで、質問なのですが

1)健康保険に切り替えた後の私が治療費で支払って3割は相手、保険会社に請求すれば出る。(ちゃんとレシートが無いとダメなんですよね?)とのことなのですが先程も言ったようにセカンドオピニオンですと同時期に2つの整形外科の請求書がある訳でそれは両方共請求可能なのでしょうか?
それとも、やっぱり1つの病院だけなのでしょうか?

2)仮に2つの病院でリハビリをA病院では月、水でB病院では土、日だった場合、通院日数のカウントは2日ですか?それとも4日になるのでしょうか?

3)今まで通院していたC病院では通院日数が40日あったとして今度C病院を止めD病院に転院して30日通院した場合はC病院の40日+D病院の30日=通院日70日ということで良いのでしょうか?

4)健康保険で通院する場合、毎回、毎回、転院した病院に
第三者行為傷病届
念書
誓約書
交通事故証明書

を転院する病院に毎回提出しなくてはいけないのでしょうか?
もし、そうであればコピーでの提出も可能でしょうか?

何分、初めてなので宜しくお願いします。
一応は勉強しているのですが、どうしてもこの部分が解らないので質問をさせて頂きました。

A 回答 (3件)

追伸 第三者行為による傷病名届け は健保に提出するものです。


健保でかかると言うことは、病院は治療費を健保に請求→健保は加害者もしくは自賠責 任意保険会社に請求 被害者の過失部分については健保自体が負担することになります。
したがって、病院に提出する必要も義務もまったくありません。
病院は治療費をだれであろうと、どこであろうと確かに入金される保障があればいいことなのです。だから個人より健保 保険会社であれば確実な担保保障になります。 なおかつ自由診療であれば売上げも高く利益も高くなり病院は願ったりかなったりです。 交通事故は健保は使えないなどというのも、病院側の都合
患者の都合 不利益 経済的保障などはまったく考えていません。
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 ash2680さん、色々と迷われていますね。

今の病院から他の病院に転院したり、場合によってはセカンドオピニオンとして通院する場合に2番目以降の病院からは第三者行為の届けをすれば、健康保険での治療は問題ありません。しかし相手保険会社にはあなたの立替分の3割は勿論の事、国保や社保などからも利用した健保から過失に応じて求償がきます、相手の保険会社は慰謝料の計算や自賠責保険の回収のため示談前で有れば、あなたの通院した病院全ての診断書と診療報酬明細書が必要に成りますのでどうしても通院前に相手の保険会社には伝える必要があります。通院日数については重複してなければ一日で計算致します。C病院とD病院の実日数は同じ日の通院が無ければ、合計した日数です。第三者行為届が出してあれば次の病院は保険証だけでOKです。病院に対しては書類の提出は必要ありません。
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1→OKだと思います


2→ダブらなければその考えでOK
3→ダブっていればその日は1日 原則OK
4→必要なしです
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