ちょっと先の未来クイズ第4問

先月スキー場で転倒し、上腕骨を骨折しました。
翌日病院で診察を受け、三角巾とバストバンドで腕を固定し週に一度通院しました。
3週間後にバストバンドを外し、現在は三角巾のみの状態で
リハビリで週三日通院中です。

スキー障害保険に加入していたため通院保険金がおりるのですが、約款を読むと
「ギプス等を常時装着し平常の生活に著しい支障が生じたときは通院しなくても日数分の通院保険金を支払う。」
となっています。
バストバンドの固定は、この条文にあてはまるのでしょうか。

また、リハビリでの通院は通院保険金の対象にはなるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

もともと傷害保険の支払日数は、治療日ではなく、「業務に支障のあった日数」というのが基本にあります。


ギプスをしている状態は、医者に行く必要がなくても、まあ業務にはかなり支障がありますね。だから、ギプス装着期間はOKにしているのです。
ギプスをふたつに割って、それを両側から固定する、「ギプスシャーレ」というのもまあギプスの範囲内。

バストバンドは、ギプスではありませんので、この特例の対象外です。でも、やっぱりかなり不自由で、業務に支障ありというなら、この状態をデジカメに撮って、保険会社に説明しましょう。できるだけ苦虫かみつぶした顔で。ピースやチーズはだめですよ。

この状態なら業務に支障がありますね、なんてものわかりの良い担当者なら、OKかもしれません。

リハビリも、要は業務に支障がある状態かというのがポイントです。足の関節が全く動かないのを、リハビリで少しは動くようにしているというならOKですし、気持ちがいいから暖めてるというのは、ダメですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
色々調べてみましたがバストバンドは対象外と明記している保険会社もあって、難しいかもしれませんね。

お礼日時:2005/04/14 11:18

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