No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>その場合でも保険金詐欺にあたるのでしょうか?
入通院日数に応じた給付金を支払う保険契約は、ごく一般的なものですから、なんの心配もなく請求できます。
請求に必要な書類、特に入通院日数を立証する書類に関しては、保険会社や保険の種類等によって所定の決まりがあります。
数日の通院であれば、医師の証明書(診断書・診療報酬明細書等)が不要で領収書でOkのものもありますし、保険会社様式の診断書等が必要な場合もあります。
交通事故では加害者の保険会社が必ず病院から診断書・診療報酬明細書を取得するので、保険会社が原本証明したコピーで代用できるケースが多いのですが、何が必要かはご加入の保険会社に直接確認するのがベストです。
お忙しい中、解答ありがとうございます(^^)保険会社に確認してみたいと思います。学校の帰りだったので学校の保険から治療費が出る様なのですが、その場合も二重取りにやはりなるのでしょうか(>_<)?
No.3
- 回答日時:
>私自身加入の保険では治療費ではなく通院分でした
治療費を補償する保険はあまりないものですから、
通院日数分が補償される保険ですね。
この場合、領収書はいらないです。
保険会社によって規定が違いますが、
自己申告で通院した日付けを覚えておいて
診察券などのコピーをつけて、
保険金請求書類等に記入すれば良い場合と
その保険会社独自の診断書を医者に書いてもらう場合などが
あります。
通院日数によって保険金額が変わりますので、
診断書が必要な場合と自己申告で足りる場合などがあります。
ご自分の保険会社に確認すれば、簡単に教えてくれますよ。
No.1
- 回答日時:
領収書はお金を支払った証ですので、『病院が保険会社に直接請求する形にします』となれば質問者様に領収書が交付されることはありません。
傷害保険等に加入されており、入通院日数に応じた給付金が支払われる契約であれば、診断書・診療報酬明細書で請求できます。しかも、病院から新たに取得しなくても(取得には病院規定の文書料が必要)、保険会社に申し出れば、原本証明済みのコピーを送付してくれます。
なお、
>私自身が加入している保険からも治療費を頂く
治療費の二重払いは不当利得となりますから、これを認めている保険会社はありません。すでに二重払いを受けていれば、保険会社から不当利得の返還請求を受けることになりますし、意図的に二重払いを受けたとしたら、保険金詐欺で告訴される可能性もあります。
詳しく解答して頂きありがとうございます(^^)私自身加入分の請求は治療費ではなく通院費でした(>_<)その場合でも保険金詐欺にあたるのでしょうか?無知な者で大変な事になるところでした(>_<)
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