都道府県穴埋めゲーム

最近よく思うのですが、未成年に選挙活動をする事は法律上どうなっているのでしょうか?
未成年が立候補者を幇助をする事は違法だと聞きましたが…。
もしご存知ならば教えてくださいませ。

A 回答 (3件)

お見込みのとおり、未成年者が選挙運動をすること及び未成年者を使用して選挙運動をすることは禁止されています。


一方、未成年者に対して選挙運動を行うことについては、公職選挙法上、
第百三十七条  教育者(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校の長及び教員をいう。)は、
 学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。

という規定はありますが、それ以外の関係において未成年者一般に選挙運動をすることを禁じる規定はないかと思います。
もしそれが違法であれば、街頭演説に集まった人の中から未成年者には出て行ってもらわなければなりません。
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未成年者の選挙活動は禁止です。


No2の方の説明の後の条文に次のようにあります。

法庫コム 公職選挙法 第13章 選挙運動
http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#s13

(未成年者の選挙運動の禁止)
第137条の2 年齢満20年末満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満20年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。
但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。

と言うことになっています。
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この回答へのお礼

皆さんありがとうございました。
私自身勉強になりました。
心より感謝を申し上げます。

お礼日時:2005/09/07 22:37

たしか違法であると聞きましたよ。

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