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海外旅行傷害保険で例えば病気などでドクターストップが
かかってしまい旅行をキャンセルするときにキャンセル料などが保証されるものてあるときいたのですが・・
またそれはどのようなびょうきに適応されるのでしょうか?
妊娠が急にわかったときなどはダメですか?
おしえてください。

A 回答 (4件)

 先の5は一部訂正。


病気は危篤までいかなくても、所定の入院が必要。
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 三井住友海上の海外旅行傷害保険のガイドブックを見て答えます。


1、旅行取消費用特約では、「契約日翌日以降、旅行出発前に次の理由により出国を中止した場合」
 (1)被保険者、配偶者または3親等以内の親族の死亡もしくは「危篤」
 (2)被保険者の3日以上、配偶者または2親等以内の親族の14日以上の入院の開始
2、渡航中も、同様の「緊急一時帰国費用特約」があります。
3、上記の1の特約は、約款によれば、「海外旅行の目的をもって住居を出発してから」とあり、家から国内の移動便(電車、バス、飛行機など)に乗るために、自宅を出てから。事前に病院で検査して、前日にドクターストップがかかった、ということではない。
4、海外旅行中の疾病には「妊娠」は除外されますが、上記の1、2などに、妊娠は除外されていません。但し、それで3日以上、入院する必要があります(本人なら。配偶者なら14日以上)。
5、病気は、「危篤」レベルのもの。但し、自殺や犯罪行為、けんか、飲酒運転などの原因は含まれません。
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 No1の追加です。

海外旅行傷害保険の対象期間ですが、海外旅行出発のために居宅を出発してから、帰国して居宅に到着するまでの期間が、保険の対象です。訂正します。
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 海外旅行傷害保険は、旅行の出発日から帰国日までの期間を対象とした、傷害と賠償の保険です。



 従って、旅行前は保険が適用になりませんので、ご質問のような事例には保険が適用されないと思います。

参考URL:http://www.aiu.co.jp/ota/outline.htm
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