A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
貴方は 別のスレッドでは、年齢30歳台ですよね?。
不思議です。35歳の子供さんが、いるようです。
再婚でしょうか。
回答は、息子本人の方が、あとあとお得です。
No.4
- 回答日時:
契約者は基本的には誰でもなれます。
(被保険者を息子さんにして。)ただ、保険会社側でシビアに考えているのは和歌山カレー事件以降の「第三者受取」のケースです。仕組み上は誰でも契約者となりえますが、受取人指定は第三者では拒まれます。(3親等以内の親族の場合国内社では大丈夫でしょう)一番確実な方法は、傷害保険にしろ生命保険にしろ、足跡を残していくことです。同じ銀行なら振り込み料金は掛かりませんから、敢えて自分の口座から息子さんの口座へ振り込み、息子さんの口座で引き落としをするというものです。年間110万までは贈与税はかかりませんので、定期的に贈与した証拠づくりになります。
>死亡保険金は法定相続人に支払われ、入院や通院給付金は、契約者に支払われるはずです。その場合に、保険料負担と受取人が異なるために相続にならず税金が高額になるはずです。
死亡保険金は法定相続人受取ならこの場合相続税の対象になりますよ?(生命保険とは課税関係は異なります。)
No.3
- 回答日時:
契約者や受取人は誰であろうと、できるでしょう。
ただ、保険によっては、契約者の年齢も関係してくるのがありますので、その場合は、息子さんの契約者名の方が保険料が安いですね。No.2
- 回答日時:
kyoronさんの口座から引き落としされるなら、名義はkyoronサンが良いでしょう。
ただ、入れる保険会社があるかどうかです。なぜなら、同居家族に限る!の会社が多いと思われます。最近、保険金詐欺などが増えているせいかもしれません。
kyoronさんが支払うとして、一番良いのか息子さん夫婦の契約、口座も息子さんにし、その口座にkyoronさんが振り込むのが一番良いかと思います。
http://www.zurich.co.jp/ZD/pa/pa2.html
例ですが各社でやっていますからお調べになると良いでしょう
No.1
- 回答日時:
別に問題はないと思います。
しかし、保険料が贈与になります。また、死亡保険金は法定相続人に支払われ、入院や通院給付金は、契約者に支払われるはずです。その場合に、保険料負担と受取人が異なるために相続にならず税金が高額になるはずです。加入されるのなら、現金で保険料の支払いをされたらどうでしょうか。そのほうが税金関係の特別な問題は発生しないと思います。
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