チョコミントアイス

よろしくお願いします。

「損害保険」のカテゴリに、私の質問に近い質問がありましたので、どなたか、ご存知の方、ご回答お願いします。

私は、5年前に交通事故に遭い、腰部に関して後遺症の認定を受けました。
そして、今年7月、人生二度目の交通事故に遭いました。

二つの事故における加害者の保険会社は別会社です。保険会社に提出した同意書には、医師への情報照会しか記載されておらず、個人情報を第三者に提供する、照会する旨は書かれていません。

ところが、先週末、保険会社から「あなたは以前にも交通事故に遭っていますよね?」
と連絡があり、一度目の事故時の保険会社しか知りえない治療履歴を伝えられました。
どこでその情報を得たか質問しましたが、当然のごとく、回答できないと言われました。

なお、一度目の交通事故と二度目の交通事故で治療を受けた病院は違います。

被保険者が契約時に、個人情報を第三者に提供することに同意するケースは理解しましたが、
私のように被害者の情報に関する上記のようなケースは、個人情報保護法違反ではないのでしょうか?

A 回答 (3件)

法律は個人情報を適切に管理することを求めています。

 他者に提供する場合であってもこの範囲なら問題ありません。 保険会社が事故情報を共有しているのであなたの事故が記録されていたものと思われます。
借金した場合にその記録が金融機関で共同利用する信用情報データベースに記録され多重債務者に騙されないようにするのに使われるのと似ています。

>どこでその情報を得たか質問しましたが、当然のごとく、回答できないと言われました。

この回答に対しては1回目の保険会社に個人情報を違法に第三者提供したのではないかと聞いてみれば、なぜ2回目の会社が知っているのか、納得できる説明が期待できます。

直接の回答にはなっていませんが、
保険会社の持ってるあなた自身の個人情報を知りたい場合は開示請求ができます。 その会社のHPにプライバシーポリシーが表明されており、請求方法も案内されているはずですからやってみてはどうでしょうか?
きっともっと納得がいく展開になると想像しております。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険会社のHPのプライベートポリシーページを熟読してみます。

お礼日時:2005/09/14 12:09

「損害保険料率算出機構」という団体が『事故災害データベース』内に交通事故のデータを持っています。



その中に「個人情報保護への取組み」という内容が記載されています。参考にしてみてください。

>個人情報保護法違反ではないのでしょうか?
この団体機構から言えば、
・個人データの第三者への提供
・共同利用
として個人データを損害保険会社に提供できるみたいです。

参考URL:http://www.nliro.or.jp/about/privacy.html
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
保険会社、損害保険料率算出機構の2箇所で情報を保有しているのですね。

お礼日時:2005/09/14 12:10

個人情報保護法ご存知ですか?





いずれにしても保険というのは偽装だとか詐欺が多いので

ある程度の情報を共有しているのは事実です。

しかも保険の詐欺が多い以上は、疑わしい場合にはリサーチをかけるのは

当然です。言えないような情報を得ることも当たり前のようにあるでしょうね。

被害者だろうが加害者だろうが、保険金受領があれば関係者です。

被害者だから守られるとか、加害者だから守られないとかではありません。

そんなにピリピリするほどのことではありません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
おっしゃる通り、私がし神経質になりすぎですね。

お礼日時:2005/09/14 12:07

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