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No.7ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
少し複雑になってきましたので、質問者さんの質問にシンプルにお答えしたいと思います。
まず、賃貸の名義(本人)、NHKの支払い(前から払っている)、ガス(払っている)、水道(払っている)は、貴方の住所を推測するのには、無関係です。
例えば仕事部屋などをもっている方が、そこで1、2ヶ月暮らされても、その場所は「住所」とはみなされませんから、転出、転入届の必要はありません。そういう方も、「賃貸の名義(本人)、NHKの支払い(前から払っている)、ガス(払っている)、水道(払っている)」に該当すると思いますから、それと同じことです。
つまり14日間以上住んでいるところを、必ずしも「住所」とする必要は無いと言う事です。
で、質問者さんの質問の本質へのお答えですが、
>転出届けを出し、翌日に転入届を出す。実は以前から住んでいた・。なんて場合、役所では調べたりするのでしょうか?
・貴方が、実は以前から住んでいたと申告すれば、調べます。
・申告しなければ、ただ受け付けるだけです。
なお、ご質問の以前から住んでいたところが、「住所」とみなされる場合は、転入届に関しては上記のとおりですが、何かの必要で、後日「実は…」と役所で申告する必要がでてきた場合は、リスクゼロとは保証できません。
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(以下、おまけです)
>実務は確かに大切ですが、実務が法律から逸脱するようでは本末転倒です。
そのとおりですが、住民登録は基本的に申告制ですから、実務が法律から逸脱するのではなく、法律違反をしていますと言う申告が無ければ違法状態であることは分かりませんから、実務どおりにするしかないということです。
このケースで「実務が法律から逸脱する」のは、法律違反の申告があったにもかかわらず、「14日以内に住んだ事にした方がいいよ」と受付担当者が示唆してあげることなどですね。
>質問者が住基法違反や、場合によっては公正証書原本不実記載の罪に問われた場合にどうアドバイスされます。
転入してから14日以内に転入届を出さないといけないと、#3で認識されたと思いますから、それを踏まえて質問者さんが判断する事です。別に、法律違反を勧めているわけではありません。「どうなるか」と言うご質問に「こうなります」とお答えしただけです。
質問者様も、自己責任を放棄されているわけではないと思うんですが…
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(以下、薀蓄です。暇でしたら読んでください。)
「住所」とは「住むところ、住んでいるところ」です。住んでいないところを「住所」とする(住民登録する、住民票をそこに移す)ことはできません。
当たり前のような気がしますが、実際には、「こういう場合はどこが住所なの?住民票はどこに登録したらいいの?」と、住所の認定が難しいケースもたまにあります。
たとえば、罪を犯して刑務所に入っている人。これもその人によって違うんです。無期懲役の人は、刑務所が住所となります。死刑を宣告された人もです。それ以外の人は、その受刑者がもともと1人世帯だった場合を除き、それまで一緒に暮らしていた家族がいるところを住所としてよいということになっています。1人世帯だった場合は刑務所が住所になります。早くもこんがらがりそうですね(笑)。
住民登録は、同時に2箇所以上することはできませんので、2箇所に住むところがある人が、どちらを住所としたらよいのかというケースがあります。
決め手のポイントは、住む日数の割合と、どちらが生活の本拠地(家族がいるとか、仕事の関係など)かということです。
また、海外転出の場合は、1年以内にまた家族のもとへ帰ってくるということなら転出の手続きをしなくてもよいと考えられていますし、家族の元を離れて1人で施設などで暮らす場合なども、それが1年以内なのかというのがポイントの1つになります。
2箇所を行ったり来たりして住んでいる場合、年間で住む日数が同じぐらいだったら、より生活の本拠地としてふさわしい方が住所になります。
先ほどの仕事部屋と似ていますが、別荘を持っている人が1ヶ月間、あるいは2ヶ月間そこで生活するとしても住所変更の手続きは必要ありません。 これが、2年、3年とずっとそこで暮らすとなると、通常はそこが生活の拠点と考えられるので、その別荘が住所となるでしょう。(もう「別荘」という概念の範疇を越えていると言う事なんでしょうね。)
転入の手続は、「そこに住み始めてから14日以内にしなさい」と決まっていますが、それは「住所」と認定できるところに住み始めてからということであって、「住所」ではないところに14日以上住んでも転出転入の手続は必要ありません。
例えば、
・何日間、あるいは何ヶ月と旅行する場合は?
住所変更の手続きは必要ないです。(これは感覚的にわかりやすいですよね。)
・学生で1人暮らしをすることになったら?
住所はもちろんその1人暮らしをしているところです。まだ学生だからとか、結婚していないからということと住所とは関係がないのです。
・長期入院している人の「住所」は?
正解は、医師の診断で、1年以上ずーっと入院になると認められた場合は病院が住所と考えられますが、それ以外は原則としては家族の居住地を住所とするのが通例です。
・看病のために病院に寝泊まりしている人の「住所」は?
医療制度的に付き添いがなくなったので、今となっては過去の話になりますが、生活実態から病院が生活の根拠と判断され、さらに1年以上住むことになるのなら病院を住所としても差し支えないとされていました。
長々と失礼しました。
とっても詳しく教えていただきまして、本当にありがとうございます。最後まで読ませていただきました!
住民票の関係や、お役所の事はあまりわかっていなかったので、色々勉強になりました。
文頭にシンプルに私の回答にアドバイスしていただき、
頭の中がすっきりいたしました。
No.9
- 回答日時:
さらに、正確な情報をお伝えしますと…
刑法は包括的な法律で、その他の個別の法律で犯罪の成立要件や罰則が決められていない場合に適用されます。
と言う事で、「戸籍法違反」と「公正証書原本不実記載の犯罪が成立」は並立して成立しませんから、個別法の「戸籍法違反」が優先されます。
両方犯罪に問われることはありません。
No.8
- 回答日時:
質問者の方へ、正確な情報をお伝えします。
転居や、転入の届出は届出自体が公文書の記載意味しますから、届出期間に関係なくもし虚偽の届出なら、届出をした瞬間に公正証書原本不実記載の犯罪が成立する可能性があります。
従って、転居・転入の日から14日以内に居住してる地域の役所に届出をして下さい。
これ以上のことは条文には規定がないので、それぞれの役所にお問い合わせいただく以外方法がないのが現状です。
No.6
- 回答日時:
No4のです、表現に不適切なところがあったため、ご迷惑をおかけしたようで、お詫びします。
長文になりますが、何卒ご容赦ください。
○先ず、戸籍の附票について説明させて下さい。
戸籍の附票とは、本籍地(貴方の戸籍があるところ)の役所で管理しているもので、戸籍に記載されている個人の住所を貴方が戸籍に記載されたとき(出生・婚姻など)から、戸籍から除かれる日(死亡・離婚・他市町村への転籍など)までの住所変更を記録しているものです。
戸籍の附票は、戸籍から全員がいなくなった日から5年間は保存されることになっています。
○次に、
>戸籍の附表とがグチャグチャとはどういう事なのでしょうか?
についてですが、表現が適切でありませんでしたので改めてお詫びします。
例をあげて説明させていただきます。
つまり、今貴方がAという住所にいるとします。
20日前の異動日で、生まれたときから住んでいたCという住所からBという住所に引っ越しましたという届出をしていたとします。
未婚ならば、通常戸籍の附票にはCの住所と生年月日(異動日として)が最初の欄に書かれています。
次に、Bの住所と20日前の異動日が書かれます。
ここで、実は1年前から現在のAという住所に住んでいましたという届出をしたとします
そうすると、20日前からBの住所に住んでいたという、附票の記載とは矛盾します。
つまり、20日前からBという住所に住んでいたという届出が虚偽である疑いが強くなりますので、貴方が届出を出した市町村に確認をします。
A、B、Cが全部別の市町村だとすると、異動の届出は
「Cへの転出届」->「Bへの転入届」->「Bへの転出届」->「Aへの転入届」となります。
※参考までに、実務上は「Aへの転入届」を受け付ける際に、前の住所地であるBの市町村へ問い合わせるので、その時点で異動日の矛盾が判明するのが一般的でしょう。
「Bへの転入届と転出届」が虚偽であった場合は、法律違反となりますので市町村によって対応は異なりますが、場合によっては簡易裁判所に通知する可能性もあります。
今回の例とは異なりますが、私が知る実例では中部地方の都市で、学生の方が1年以上前の転入を理由もなく放置していて届出をしたところ、裁判所からの呼び出しを受けて、1万5千円の過料を命じられたがどうしたらいいかという、学生の母親からの電話を受けたことがあります。
○住民基本台帳法では
(虚偽の届出への罰則として)
第五十一条 第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出に関し虚偽の届出(第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
(届出を怠った場合の罰則として)
2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
となっております。
この場合、
住民基本台帳法第二十二条は転入届、第二十三条は転居届、第二十四条は転出届、第二十五条は世帯変更届(世帯主の変更などです)を意味しています。
市町村の窓口で「正当な理由がない、または悪質である」と判断されて裁判所に通知された場合はそういうこともありますと説明するしかありませんでした。
>本来実家に住んでいて、他県に初めて転籍届を出す際もグチャグチャなのでしょうか?今まで住民票を異動した事はありません。
こういった場合も当てはまるのでしょうか?
○転籍届は戸籍が変わることで、新しい戸籍の附票には古い戸籍の附票の最後の住所が記載されるので、新旧の附票のつながりは正しく、「グチャグチャ」にはなりません。
○質問者が生まれて初めて転入転出を行うのであれば、戸籍附票は転入届をしてその通知が本籍地の役所に届いたときに附票に記載しますから、その後に転入日を遡った場合は
附票の異動日を訂正するので、「グチャグチャ」というほど整合性の問題はでません。
ただし、転入届を出した後で、実は前から住んでましたと届出をすることは、届出を怠っていたことになります。
>ちなみに、役所が一番嫌うのは遡って、別のところに住んでいたという届出です。
○この表現も適切ではありませんでした、お詫びします。
「役所が嫌う」というのは貴方にとって、法的に不利になる届出を勧めないということです。
端的に言えば法律違反を勧めたくないという意味です。
確か、教えてgooの利用規程では法律違反を勧めてはいけないとなっているはずですが、この点についてNo5、No6の方はどうお考えでしょう。
実務は確かに大切ですが、実務が法律から逸脱するようでは本末転倒です。
質問者が住基法違反や、場合によっては公正証書原本不実記載の罪に問われた場合にどうアドバイスされます。
私は脅かしているつもりはありません。
長文で申し訳ありませんでした。
アドバイスありがとうございます。
なにぶん初心者で、住民票についてあまりわかっておりませんでした。
皆様のご意見を参考に転出転入届にいってきたいと思います。
No.5
- 回答日時:
>ちなみに、役所が一番嫌うのは遡って、別のところに住んでいたという届出です。
理由は、戸籍の附票がグチャグチャになるのが判っているので、転入・転居のの届出の際に必ず本籍地の役所に電話し、このような届出を受理していいですかと確認をします。
転入には、以前住んでいたところの役所が「転出証明」の添付が必要です。転出証明には、当然、今回の転入前の住所として以前の住所が書かれています。勿論、以前の住所として書かれているのは、転出証明を取るときに貴方が書いた住所(実家の住所ですか?)です。
ですから、転入届のときに「別のところに住んでいたという届出」はできません。
したい場合は、転出証明を取りなおしてもらうことになりますから、受理する役所は何も困りません。。
ただ、こう言う申立てを実家の役所ですると、ちょっとややこしくなりますね。
ちなみに、戸籍の「附票」は、転入届によって住民票を移動した場合、「附票」を保管している役所、つまり本籍地の役所に通知が行き、住民票の移動歴を淡々と書いていくだけです。つまり、いつ、どこへ住民登録を移したかを順番に書くだけなんです。
>本来実家に住んでいて、他県に初めて転籍届を出す際もグチャグチャなのでしょうか?今まで住民票を異動した事はありません。こういった場合も当てはまるのでしょうか?
貴方が転出届を出さない限り、戸籍の「附票」には書かれませんので(というか書きようがないです、役所では貴方の本当の住所歴なんて調べようがありません。分かりますよね。) 、貴方の戸籍の「附票」には、出生時から今の住民票のある住所に住んでいることしか書かれていません。この点はご心配ないです。
実は、No4様のお話を聞いて、不安で不安でどうしようかと思ってました。
戸籍の附表とか、住民票の転出・転入についてどういう風になっていたのか、わからなかったんです。
本当にありがとうございました。
私のような素人に詳しく教えてくださって、住民票はいままで一回も移した事がなくって、不安になってました。
安心しました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
お困りのようなので、お話させて下さい。
結論は調査します。
>賃貸の名義(本人)
>NHKの支払い(前から払っている)
>ガス(払っている)
>水道(払っている)
上記4点は、不審な届出のときにチェックする位です。
電話で答えて貰えないことが殆どですので、関係人の調査として、事業所の窓口に出向いて実態調査の身分証を提示して回答をいただきます。(拒否すると住民基本台帳法違反ですので、企業の場合は通常拒否しません。)
むしろ、民間人からの証言は本人が忙しいの一言で調査が困難になります。
ちなみにどうやって調査するかというと、本籍地(戸籍をおいている市町村)に戸籍の附票の確認をします。
戸籍の附票は住民票のバックアップの役割があって、住所の全ての変更を記録しています。
ただ、本籍地以外で住所異動を出された場合は、すぐに記録されないので、虚偽の届出が判明しないのですが、最終的に住所の異動の関係がおかしいと本籍地の役所が判断すると、現在の住所地や過去の住所地に確認がくるので判明します。
最近は、虚偽の転入転出によって消費者金融から借入をしようとするひとや、盗難車の売買を目論む人が多いので、裁判所に通知するより「公正証書原本不実記載」で警察に通報する傾向があります。
裁判所は、役所の通知以上の犯罪は関知しませんのでせいぜい住民基本台帳法違反では「本人宛」の召喚状しか出ませんが、警察は捜査権があるので、他の犯罪も含めて捜査される可能性があります。
ちなみに、役所が一番嫌うのは遡って、別のところに住んでいたという届出です。
理由は、戸籍の附票がグチャグチャになるのが判っているので、転入・転居のの届出の際に必ず本籍地の役所に電話し、このような届出を受理していいですかと確認をします。
事実と違う届出は避けるようにお願いします。
この回答への補足
詳しいアドバイスありがとうございます。
戸籍の附表とがグチャグチャとはどういう事なのでしょうか?
戸籍の附表というのがいまいちしっかり理解できていません。
本来実家に住んでいて、他県に初めて転籍届を出す際もグチャグチャなのでしょうか?今まで住民票を異動した事はありません。
こういった場合も当てはまるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
以前、仕事で住民登録を担当していました。>転出届けを出し、翌日に転入届を出す。実は以前から住んでいた・。なんて場合、役所では調べたりするのでしょうか?
はい、しません(きっぱり)。そんな人手はとてもありません。
>賃貸の名義(本人)
NHKの支払い(前から払っている)
ガス(払っている)
水道(払っている)
住民票は、生活の本拠になるところに置く事とされています。簡単に書けば、普段寝起きしているところと考えていただければ、そう遠くは無いです。
このことと、部屋の名義人や公共料金の支払は必ずしも関係ないです。名義人になっているといっても、仕事部屋として借りているかもしれませんし。何とでも言い訳は出来ます。
まー、言い訳をする機会は無いと思いますが。
以下は、書かなかったこと、読まなかったことにして下さいネ。
ちなみに、正直に申告すると、住民基本台帳法違反になりますので(住んでから14日以内に転入届を出さないといけません)、転入届の時に「申立書」(遅れた理由を書くわけですね)を書かされると思いますよ。悪質な場合は、家庭裁判所に通報されて、罰則として「過料」(罰金のような物です)が科せられることもあります。
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