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追突事故で通院しています。
慰謝料について教えていただきたいのですが、

「自賠責保険の慰謝料計算は(総治療期間)と(実治療日数×2倍)の日数の少ない方に4,200円を掛けた金額」

になると認識しておりますが、保険会社によっては整骨院の場合2倍にならないケースがあると聞きましたが、実際にそういうものなのでしょうか。

病院には1ヶ月に1度の診察+薬を処方され毎日飲んでいます。また整骨院には週に2、3度通っております。

整骨院への通院も、病院への通院も同じ基準で支払われるのか教えて頂ければと思います。

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

 交通事故でのお怪我お見舞申し上げます。


ご質問のような件が良く有りますが、自賠責保険での査定では病院でも接骨院(整骨院)でも扱いに差別はありません。慰謝料の計算に付いては同じです。国が認定していないカイロプラクテック(整体院)は治療費も慰謝料も認定されません。ご自分の掛けている任意保険での搭乗者傷害保険の認定日数に付いては病院と接骨院は認定日数に違いがでます、これはお掛けに成っている保険会社の考え方に成ります。自賠責保険は国が管理しておりますので厳しい支払い基準で査定します、従って保険会社によって計算が変ることは絶対に有りません。しかし自賠責保険の傷害の限度額の総額で120万円を超えますと病院でも接骨院でも自賠責保険の計算方法では無く任意保険の計算方法に成りますので計算方法が変り任意基準の査定での支払いになります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
自賠責の査定では病院、整骨院の扱いに差別がないと
知り、安心いたしました。

いつもご丁寧な回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/09/17 11:55

自賠責は#1さんのとうりです。



任意保険は、医師の指導での整骨院通院なら減額されません。 ご自身の判断での通院ですと減額の対象になり、2倍計算どころか、1日の顎も減産されます。
減産率は保険会社によって多少の歳はありますが、大体6~7割でしょう。
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