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文化祭の季節が近づいてきました。
私の学校では、もう製作に取りかかろうとしています。
各クラスの出し物で巨大な絵を描こうという案が出ました。
賛成だったのですが、少し気になることがあります。

それは、著作権についてです。
実はミッキーマウスの絵ということに決まりそうなんです。
調べてみたのですが、俗にミッキーマウス保護法と呼ばれる法律があるそうで、
ミッキーの著作権はあと18年あるそうです。
ご存知のかたもいらっしゃると思いますが、
プールにミッキーの絵を描いた学校があり、
塗りつぶさせるようにさせたそうです。
それで私の学校もそうなるんじゃないかと心配しています。
せっかく皆で描いた絵が消されたりしたら、怖いです。

巨大なミッキーマウスの絵を展示しても問題はないのでしょうか?

正しいご回答をよろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (2件)

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この回答へのお礼

そうなんでしょうか? やはりこの場合、駄目だと思いました。しかし、
No.2さんの言う通り、大丈夫だそうですね。先生に相談しなくて良かったです。
ご回答ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2005/09/16 21:54

 著作権法35条で、学校における例外規定が定められています。


 学校などの教育機関において、授業の過程で教師や生徒が看板等に人気漫画やアニメーションのキャラクターを描く(複製する)場合は、例外的に著作権の権利者に無断で行うことができると規定されています。

 学校行事として行う文化祭は、「授業の過程」に当たると判断されるので、文化祭当日に限り、巨大なミッキーマウスの絵を展示しても全く問題はありません。

 ただし、あまりにも絵の出来映えがよいからということで、文化祭以後も校内あるいは校外を問わず常設展示をしてはいけません。この場合には著作権法に違反する可能性があります。
 文化祭が終われば速やかに撤去するか、個人で保管することです。

 放送局や日本レコード協会等が加盟している「社団法人著作権情報センター」HPから、ご参考となるページを貼っておきますから、もし、先生が「絵を塗りつぶせ」と言ったら見せて反論して下さい。
http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_4_qa.html

【著作権法35条】
 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
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この回答へのお礼

詳しくて分かりやすいです。特別な場合は良いんですね。不安が晴れました。
法律は身近だけど複雑ですね。これを機会にいろいろと知っていきたいです。
ご回答ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2005/09/16 21:55

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