現在パートで働いていますが、雇用保険に加入しています。
妊娠のため10月いっぱいで退職の予定です。
年内に東京から主人の実家のある他県へ引っ越す計画です。
妊娠・出産などで一定期間働く事ができない場合は給付を受けられない。ということですが・・・せっかくちょっとずつでも払ってきたんだから、少しは受け取りたいと思っています。
「妊娠などの場合は給付期間(?)の延長が3年まで出来る」ということを聞きましたが、どのようにしたら良いのでしょう?
いろいろ自分で検索したりして調べてはみたのですが、なんだかチンプンカンプン状態です。
出産後しばらくしてから、引越し先のハローワークで手続きをしたら良いのでしょうか?
何も理解できていないので、なにを質問したらよいのかすらわかっていません・・・。
今まで仕事から離れれば誰でももらえると思っていましたので。(勉強不足です・・・)
また、同時に厚生年金や社会保険にも加入しているので、どうしたらよいのかも教えていただけると嬉しいです。
どなたかわかりやすい説明をよろしくお願いします。
m(__)m
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
たまごクラブの「働くたまごママのマネー講座」からの引用です。
「現在夫の扶養に入らずに働いていて、出産の為に仕事を辞め、退職後6ヶ月以内に出産する場合」は
・出産一時金
・出産手当金
・失業給付金(実際にもらえるのは出産後)
・医療費控除
「現在夫の扶養に入らずに働いていて、出産の為に仕事を辞め、退職後6ヶ月以内に出産しない場合」は
・出産一時金
・失業給付金(実際にもらえるのは出産後)
・医療費控除
が受け取れるそうです。
出産退職する人は、失業給付金の延長手続きが必要です。
会社を退職すると「失業給付金」がもらえますが、失業給付金は、働く意志と能力があって、求職中の人に支払われるお金です。 辞めたら誰でももらえるのではなく、働く意志と能力がないともらえないものなんです。
妊娠中は働くことが出来ないと見なされるので、失業給付金の申請はできません。
その為、妊娠中に失業給付金の受給期間(通常1年間)を最長4年間に延長する手続きを行います。
手続き期間は、退職日の翌日から30日経過後の1ヶ月間です。
その時点(質問者様の場合11月の一ヶ月間)でお住まいの地域のハローワークへ直接行って手続きをしてください。
体調が悪い場合は、郵送や代理人でも大丈夫です。
詳しい手続き内容や必要書類、引っ越してからの手続きに関しては事前にハローワークに電話して聞いてみてくださいね。
厚生年金や社会保険に関しては、質問者様の会社の総務もしくは人事で保険の担当者に相談するのがわかりやすいかと思います。
わぁ!たくさん書いていただき、ありがとうございます。
細かくわかりやすい!
私の場合は、10月で辞めて3月下旬に出産予定ですから
>「現在夫の扶養に入らずに働いていて、出産の為に仕事を辞め、退職後6ヶ月以内に出産する場合」
に当てはまりますよね?
>・出産一時金
>・出産手当金
>・失業給付金(実際にもらえるのは出産後)
>・医療費控除
というのがあるんですか~。知りませんでした。
働いている間(または産休中)しかそういうものを受け取れないものだとばかり思っていました。
かなり自分は勉強不足なんだと思いました。(お恥ずかしい・・・)もっとちゃんと自分でも調べないといけないですね。(^-^;)
まずは、退職時に総務部に相談してハローワークにもいってみます。
No.5
- 回答日時:
妊娠、出産、育児で仕事に就くことができない場合は、ハローワークに届け出ることにより受給期間(退職の日の翌日から起算して1年間)を最大3年間延長することができます。
この受給期間延長の手続きは、退職後その状態が30日を経過した翌日から起算して1ヶ月以内にハローワークで手続きします。No.4
- 回答日時:
まず、退職時に今お勤めの会社に、離職票を作ってもらいましょう。
2枚複写のグリーンの用紙です。会社とハローワーク間の手続きが終われば、郵送等で2枚目のみがあなたのところにもどってきますので、雇用保険被保険者証(おそらく一緒に届きます)と一緒に、ハローワークへ行きましょう。ご自身で行くのが困難であれば、代理人(ご主人)でも構いません。「受給期間の延長の手続きにきました」といえば、受付でどこへ行けばいいか丁寧に教えてくれるはずです。
さて、雇用保険を払ってらっしゃるとのことですが、お仕事にはフルタイムで入っていますか?
パートさん(時間給者)の場合、週に30時間未満の場合は短時間労働者となり、加入期間が1年以上ないと給付の対象になりません。
週に30時間~40時間働いている場合は、加入してから6か月で受給資格が発生します。(詳細は参考URLをご覧ください)
雇用保険は「積立型」の保険ではないので、払ったからといって、必ずもらえるものではないのです。
厚生年金については、退職後、すぐにあなたの年金手帳をご主人に渡して、ご主人の会社で「3号被保険者」になる手続きをしてもらってください。
健康保険についても、ご主人から会社の総務に言っていただいて、「被扶養者」になる手続きをしてもらってください。
ご主人の会社に健保組合がある場合は、上記の雇用保険の手続きが異なる場合があります。
健康保険については、個人で任意継続で加入する手もありますが、支払う保険料が今までの2倍(会社と本人が1:1で負担していたのを本人が全額支払う必要があるため)になるので、扶養に入るほうがいいと思います。
参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
この回答への補足
補足の欄をお借りします。
回答をくださった皆様、本当にありがとうございます。
質問したときは何もかもチンプンカンプンで何を聞いたら良いのかわからないような状態でしたが、皆様が細かくわかりやすく説明してくださったおかげでだんだんわかってきました。
慣れないことや難しいことも、こうやっていろんな方に教えていただければちょっとずつ理解できるものですね。
皆様の回答を何度も読み返し、自分でもいろいろ調べながら手続きをしていきたいと思います。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
離職票というのを作ってもらわなくてはいけないんですね?
丁寧な説明ありがとうございます。
立ち仕事でけっこうハードなので今は時間数を減らしていますが、最近までパートは週30時間以上で雇用保険の加入歴は3年になります。
・・・ということは給付の対象になりますね。
主人の今の会社は厚生年金に加入していないんですよ。(変ですよね?)だから、国民年金なんです。
この場合は区役所に問い合わせで大丈夫ですよね。
転職先でまた手続きをしてもらいます。
聞いてみるといろいろわかってくるものですね。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
雇用保険は下の方が書いている通りです
本来は次の働く為の準備金なんですよ
もらわなければ次働いた時に掛けた分は(「延長」の手続きはしてください)
継続できるから損ではないですよ
厚生年金と社会保険はセットです
旦那が入っているならそっちに扶養で入ってください
両方手帳があるはずです
それが払い込みの証明になるので何にしても損する事はないですよ
ありがとうございます。
そうですよね、準備金としてもらえるんですよね。(^-^)ゞ
延長しておけば、またすぐに働き始めたときにも継続できるんですね。
今のところは子供が大きくなるまでは外で働きたくないのですが、事情や気持ちが変わるかもしれないですしね。損の無いようにちゃんと延長しに行きます。
やっぱり経験者の皆さんは頼りになります。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>「妊娠などの場合は給付期間(?)の延長が3年まで出来る」
退職したら書類を持ってハローワークに行き、「延長」の手続きをします。
3年以内に職探しをしないと無効になります。その職探しで良い仕事が無い場合に失業保険がもらえます。
ただし、再就職の意思がある場合に です。
厚生年金や社会保険は…私はちょっと昔なので手続きは違うと思うんですが…最終的には(再就職が決まるまでは)旦那さんの扶養に入るしかないのでは?
早速ありがとうございます。
あ、そうですよね!延長の手続きをしなきゃ何にもなりませんよね。肝心なところに気付いていなかった・・・。
本当は子供が小学校高学年くらいになるまで働きたくはないのですが、再就職の意思があるふりをしていくのはいけないんでしょうね・・・。
(そこまでしてもらおうとしなくてもいいと思いますけどね。(^-^;)ゞ
主人も引っ越しと同時に転職(転職先はまだ決まっていないけど)するので、そのときに主人に任せたらいいでしょうか。
なんとなく理解できてきました。
どうもありがとうございました。
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