とっておきの「まかない飯」を教えて下さい!

雇用保険について質問します!!40才の男です。5年1ヶ月パート社員にて勤めた会社を離職しました。離職理由は正当な理由のある自己都合退職とハローワークで認められそうです!!この場合特定理由離 職者IIに該当すると思うんですが給付日数が90日になるんでしょうか?特定理由離職者IIでも被保険者期間が12カ月以上あるひとは給付日数が180日にならないのですか?
またそうであればなぜ被保険者期間が短い人が給付日数が長く12カ月以上の長い人が給付日数が少ないのか理由が知りたく質問しました。

A 回答 (5件)

あー、違う違う。


ごめんなさい。被保険者期間が12ヶ月以上ある特定理由離職者IIの方は一般の給付日数になるんでした。

ですのでやはり90日ですね。

でも給付制限がないだけ有利だと思います。

ややこしくしてしまって本当にごめんなさい。
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確かに、ハローワークの説明ややこしいですよね…



質問者さんは特定理由離職者IIでも被保険者期間が5年以上ありますので180日になりますね。

特定理由離職者IIの全員が給付日数が90日になるのではなく、その中で被保険者期間が12ヶ月に満たない人に限り本来は給付条件を満たさないけど給付しますよ、と言う事です。
この場合被保険者期間が1年未満なわけですからこれに該当する人は特定理由離職者の給付日数表を見ると90日の給付が受けられるという事になります。

普通に1年以上勤めていた場合は、そのまま特定理由離職者の給付日数表に照らし合わせればいいかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。90日の意見もあがっておりまだ混乱してます…
私は3月31日に退職し被保険者期間が5年1ヶ月なのは間違いなく給付制限は明日の認定日に不足してた書類を出せば外せると前回職安で言われましたが今現在はまだ確定ではなく書類には90日の給付日数と3ヶ月の給付制限ありと記載されています。それが明日書類を出せば給付制限が外されるのが確定する形でその時に給付日数を職安に聞こうと思い実際は自分はどの条件なのか分からず質問してる次第でした…。

お礼日時:2014/05/06 10:41

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
引用
※補足1 特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様になるのは、
受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成29年3月31日までの間にある方に限ります。

支給期間が延長されることが特例なのです。
特定理由離職者の2というのは理由があっても自己都合なので
支給期間は延長されないということですが、
12ヶ月未満の被保険者期間だと
一般の離職者は基本手当ての受給資格がありませんが
特定理由離職の場合は90日支給するということです。

>またそうであればなぜ被保険者期間が短い人が給付日数が長く12カ月以上の長い人が給付日数が少ないのか理由が知りたく質問しました。

少なくはないですよ。
特定理由離職者の範囲2に該当する人は
全年齢で被保険者期間10年未満は90日ということになります。
被保険者期間12ヶ月未満の特定理由離職者ではない人には支給されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
90日と180日の意見がありまだ分かりません…私は正当な理由のある自己都合退職ではあるんですが3月31日に退職し被保険者期間が5年1ヶ月ですが結局90日になるということですかね!?

お礼日時:2014/05/06 10:37

あれれ、w


う~ん、その文章をそのまま解すると90日ですねぇ。
12月未満は、通常ならゼロなので、上段の表をあてはめれば90日給付になります。つまり、下限だけ持ち上げられるけど、他は自己都合と同じという事ですね。(そうだったかなぁ?)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。何件か回答頂きましたが90日の意見と180日の意見がありまだ分かりません…私は3月31日に退職し離職表は自己都合なんですが最初の手続きで母親の介護の話をしまして必要書類を揃えて給付制限は外して貰えるようになって次の認定日に不足してた書類を出せば給付制限が外されるのが確定する形でその時に職安の方に正当な理由のある自己都合退職で私は特定理由離職者IIになり給付日数が90か180かどちらなのかを確認したいと思い事前に実際の規定はどうなのかはっきり分からず質問してる次第でした…。

お礼日時:2014/05/06 10:33

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
規則はこうなっています。
40才、5年超、特定理由なら180日ですが?
前提条件のどこかが間違っているのでしょう。

この回答への補足

正当な理由のある自己都合(親の介護)被保険者期間5年1ヶ月年齢40才の場合の給付日数は何日かよろしくお願いします。

補足日時:2014/05/06 05:25
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。いろいろ調べると
ただし、「特定理由離職者の範囲」の2.に該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、当該日数となり、それ以外の方は下記2になりますとなっているのを拝見し特定理由離職者IIでも被保険者期間が私の場合
5年1ヶ月あります。この文章からいくと12カ月以上あってしまうので一般の自己都合退職と同じ90日になってしまうのかなあと思い。今現在はまだ確定では無いんですが受給表に90日と記されてます。ただなぜ被保険者期間が12カ月以上と長い人が受給給付日数が少なくなってしまうのか不思議で仕方無く悩んでいます。

お礼日時:2014/05/05 22:58

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