No.4ベストアンサー
- 回答日時:
既に答えが書かれていますが、
『特定理由で離職』⇒「手続きをせずに、1年以内に再就職」⇒『再就職先を自己都合で退職』というパターンの場合、
(1)雇用保険の被保険者期間は通算されます。
(2)適用される「離職理由」は、再就職後に新たな受給資格を取得しているか否かです。
a 新たな受給資格を取得していない[今回のご質問の事例が該当]
⇒前の会社での離職理由が適用されるので、基本手当の所定給付日数を見る際には「特定受給資格者及び特定理由離職者」の表となる。
b 新たな受給資格を取得している
⇒再就職先での離職理由が適用されるので、ご質問者様が言われる処の『通常は・・・』になります。
[基本手当の所定給付日数]
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
で、このご質問を読んで危惧するのが、受給期間と所定受給日数の関係です。
別の言い方をすると、再就職先で何日間働いた後に辞め、職安に手続きに行くのか?です。
仮にご質問者様が『特定理由で離職』したことで「所定給付日数」が240日[8~9箇月間]だとします。
この所定給付日数は、前の会社を離職した日の翌日から1年を超えてしまうと、未受給残があったとしても権利は消滅いたしますので、辞めるのが遅くなればなるほど(職安に出向いて手続きが遅れるのも同様)、基本手当を240日分受給できる可能性が減少します。
詳しい回答ありがとうございます。
1年で消滅してしまうのですね。
何も受け取らずして消滅してしまうのはもったいない気がしますね。
No.6
- 回答日時:
>退職後一旦職安に離職票を出す⇒今後の職が決まっている(数週間先)⇒再就職手当を受け取る
基本的に就職が決まっている方は求職者給付は受給できません。
特に再就職手当は申請書に入社内定日を書く欄があったりしますので、ごまかして申請するのも難しいかと思います。
No.5
- 回答日時:
>a 新たな受給資格を取得していない[今回のご質問の事例が該当]
> ⇒前の会社での離職理由が適用されるので、基本手当の所定給付日数を見る際には「特定受給資格者及び特定理由離職者」の表となる。
被保険者資格を満たした状態で前職を離職し、求職の申し込みをしないまま1年以内に被保険者資格を取得して短期間で退職した場合は最新の離職理由が採用されるかと思いますが…最新の離職の段階で離職前2年の間に被保険者期間が12月(会社都合なら6月)あるかどうかを問われるのではないでしょうか?
被保険者期間がリセットされるのは退職のタイミングではなく求職者給付の資格を得たかどうかだと思うのですが、どうでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>更に一年勤めないと雇用保険も貰えないということですか?
前職退職から1年空かずに再就職で雇用保険に加入した場合、そこを短期間で退職しても被保険者期間(受給資格を得るかどうかの期間)は現職で足りない場合は前職分を持ってくることができます。前職の離職票が必要になるので保管しておいてください。
ただ、その場合の離職理由は現職の離職理由が優先です。
確かにややこしいんですけどね。会社での総務担当者ですと給付についてはあまり理解していない方も多いと思います。
回答ありがとうございます。
給付期間を生かしたいならば雇用保険に加入しないことが
得策かもしれませんが、辞めることを前提で働くわけではないのですし、
かといって万が一を考えると怖いですね。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
すみません、思い込んで書いてしまいましたが、もし今の会社を辞めてハローワークで求職の申込(求職者給付の申請)をせずに就職した場合は、直近の離職理由が優先ですので自己都合退職となります。
一度ハローワークで受給資格が決定してから就職が決まった場合は、すぐに辞めても前職退職の給付を再開できます。
ご注意下さい。
そうなんですね。
分かりました。同じ職場の人はすでに再就職先を決めている人がいて
まだ離職票をもらっていないので申請はしてないことになります。
そうすると自己都合になってしまいますよね。
もしそこを辞めてしまうと待機期間も給付額も自己都合に該当してしまうんですね・・・。
会社側はなにも教えてくれないので知らないと損をしますね。
更に一年勤めないと雇用保険も貰えないということですか?
No.1
- 回答日時:
再就職してから、求職者給付の受給資格を新たに得ないうちに退職した場合は前職退職時の給付を引き続き再開することになります。
自己都合退職なら被保険者期間が12ヶ月ないと受給資格がありませんので、それ以内の退職なら前職の続きです。新しい職場の離職理由は関係ありません。
ただ、受給期間は基本的に前職退職から1年ですので、期限がくれば日数が残っていても給付は終了します。
詳しい回答ありがとうございました。
もし新しい職場をすぐに退職してしまったら・・・と不安だったので
前職が引き継がれるならば安心です。
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