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3月いっぱいで6年間(1年更新のアルバイト契約)勤めた会社を辞めました。
4月に他県に引越しし、入籍して求職活動をしています。

会社からの資料には
■自己都合
■契約満了により退社
とあります。

会社は「契約満了だしこのケースだと給付期間の制限は無いんじゃないかな」という言葉をもらいましたが、
近くのハローワークでちらっと話したところ、「結婚で退社なら、会社都合じゃないから3ヶ月後だね」と言われます。
■1年更新の契約満了
■他県に引っ越したため通勤できず退社
で給付期間が無くなるケースもあると聞いたのですが、交渉の際に有利になるような理由はありませんでしょうか?

A 回答 (3件)

給付期間が無くなるではなく、支給制限期間が


あるor無いの間違いではありませんか?
それはそうと、大切なのは本当の離職理由は何なのか
ということです。
(1)契約期間満了(更新しなかったのは会社or労働者?)
(2)労働者労働者の判断によるもの(引越しにより通えない等)
上記(1)と(2)が同時に存在することはありえません。
契約満了前にやめたのでなければ当然(1)になります。
離職理由により支給制限や給付日数がかわってきます。
交渉に有利になる・・・とのことですが、嘘をつくと不正受給となり
ペナルティの対象になりますので、実際の理由を申告すべきです。
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「3月いっぱいで6年間(1年更新のアルバイト契約)勤めた会社を辞めました。

4月に他県に引越しし、入籍して求職活動をしています。」とのことですので、給付制限のない自己都合による退職となるのではないでしょうか。
 「結婚に伴う住所の移転のため、事業所への通勤が不可能又は困難となったことにより退職した」と大阪労働局のHPのコピーを使って説明することはできないでしょうか。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2727101.html(類似質問)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2657224.html(参考)
http://osaka-rodo.go.jp/joken/sodan/faq/koyohoke …(Q5:大阪労働局)

参考URL:http://osaka-rodo.go.jp/joken/sodan/faq/koyohoke …Q5
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3年以上継続して雇用されていたとの事、そうなるとまず最後の契約更新時に「雇い止め(もう次回の更新は無いと事業主から通知があった)」があったかどうかで判断が分かれます。


質問を拝見する限りでは、結婚・転居の為に契約終了だったようですので、この場合自己都合による離職と判断されると思います。

但し、自己都合退職でも「正当な理由がある」と判断されるケースがあり、結婚による転居等で通勤困難になった為の転職であるとされれば給付制限はない場合があります。

考え方としては上記の通りですが、私も「交渉」ではなくて状況を伝えた上での相談を窓口でして頂きたいと思います。
あくまで判断をするのは職安ですので、もし給付制限があったとしてもそれをどうこうしよう等と考えるのは止めて下さいね。

参考URL:http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/rensai/j …
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