8月20日に、弟が自転車との事故に遭って、怪我をしました。
状況は、弟が歩行中、後ろから来た自転車に衝突され、頚椎捻挫の症状がひどく、10日ほど入院しました。
今も、治療は続いております。
衝突直後、自転車は何もなかったかのようにその場を立ち去ったので、弟は追いかけて、犯人を捕まえた
そうです。
その捕まえた場で口論になり、弟は相手の顔をひっぱたいてしまいました。
その後、警察を呼び、調書を取りましたが、弟は、自分の非を認めない加害者に対しての怒りが収まらなかった
ようで、警察に厳重に処罰してほしいと話したそうです。従って、警察は、事件を検察庁に送致しました。
損害賠償の件で私が弟の代理で、加害者と話をしたのですが、「お前の弟が訴えたのなら、こっちも訴えてやる」
と、逆切れするように言われ、損害賠償の話どころではない状態でした。
質問なのですが、弟が殴ったことで相手に怪我はありませんが、それだけで、暴行罪になるのは理解しています。
また、加害者が精神的苦痛を訴えて、精神科などで診断書をとってきたら、傷害罪になることも理解しています。
1.上記の状況で、弟も告訴されて送致された場合、どの程度の刑事罰が与えられることが推測されるでしょうか?
2.直前に加害者が弟に怪我をさせた事実を考慮され、不起訴になる可能性もありますか?
また、本日、家庭裁判所(加害者は未成年)から実況見分や供述調書の写しが送られてきましたが、弟と
加害者の供述には、かなりの食い違いがあります。
3.加害者も、この実況見分や供述調書を入手することは可能なのでしょうか?
実情をご存知の方、ぜひとも、よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
明確なことはかけませんが、一つ言えることは、
警察も検察も裁判所も馬鹿ではない
ということです。
自転車と歩行者の事故で、歩行者に怪我を負わせた場合の怪我と、曲がり角から突然出てきて出来た怪我では、怪我の軽重が当然違ってきますし、どちらかが嘘を言えば、嘘をついた方の以後の供述に矛盾が出てきますから、それが明らかになるので、問題ないかと思いますよ。
私自身、警察を退職する前に、貴方の相談とは全くパターンが違いますが、喧嘩をしてお互いが怪我をした事件を幾つか処理してきましたが、こういった双方に怪我ある事件では、双方の言い分をしっかり聞き、診断をした医者の診断書の他に、医者からの聴取もしますので、必ず嘘が分かると思います。
貴方の弟さんが嘘を言っていないのであれば、自ずと結果は見えてきます。
大変でしょうが、頑張ってください。
No.3
- 回答日時:
>>1.上記の状況で、弟も告訴されて送致された
>>場合、どの程度の刑事罰が与えられることが推測
>>されるでしょうか?
わたしも下の方と同様、起訴猶予か罰金かだと思い
ますが、罰金の場合は刑罰ですので前科1犯となりま
す。
>>2.直前に加害者が弟に怪我をさせた事実を考慮され、
>>不起訴になる可能性もありますか?
もちろん考慮されますが、一切は検察官の裁量であ
るため断言できません。
>>加害者も、この実況見分や供述調書を入手すること
>>は可能なのでしょうか?
あなたが取り寄せたように可能です。
今後の対応へのアドバイスですが、様々なファクタ
ーを考慮して対応して下さい。まず治療費を相手から
とる場合ですが、相手に資力がなければ相手の保護者
と交渉すべきでしょう。
相手と交渉する場合でも、今回のように逆切れの可
能性もありそれをどこまで甘受できるかということに
なると思います。
自転車でぶつかったのは過失傷害罪、あとで暴行を
加えたのは暴行罪もしくは傷害罪で、暴行罪もしくは
傷害罪の方が重い罪なのです。かっとしたとはいえ
手を出した方が負けです。
No.2
- 回答日時:
弟様に前科・前歴がないという前提でお答えします。
1・2 顔を一発ひっぱたいた(平手)くらいならば起訴猶予(不起訴)になるのではないでしょうか。重くても、略式起訴で罰金刑くらいでしょう。検察官の判断によります。当然、その判断では、直前にけがをさせられた事実も考慮されます。
3 加害者にとっては、自分の事件の記録になりますから、当然見ることができます。
No.1
- 回答日時:
まず質問させてください。
あなた自身はどのようにして実況見分や供述調書の写し
を入手されたのですか?
あと弟さんの供述とどの部分が異なるのですか?
この回答への補足
補足させていただきます。
実況見分や供述調書は、家裁に加害者の処分を聞いたところ、家裁から申し込み用紙が送られてきたので、
それで申し込みました。処分はまだ知らされていません。
供述の違いは、私の弟は、普通に道路を歩いていたと言っていますが、加害者は角から急に飛び出してきた
、となっています。
ぶつかり方も、怪我をするほどではなく、軽く接触しただけ、とありました。
改めて、よろしくお願いします。
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