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ETCを設置いたしました。様々な割引が魅力的でした。
とあるカーショップで貰ったETC紹介のパンフを見ていると、早朝夜間割引の説明部分で、注意項目として【大都市近郊期間適用】と書いてあります。

【大都市近郊期間適用】とは、東北道(川口~加須、常磐道(三郷~谷田部)などの通行量の多い高速道路区間が明記してありました。

そのパンフの説明では【大都市近郊期間適用】でしか割引が適用できないと言うことになりますが、実際はどうなっているのでしょうか。
道路公団のHPの説明等を読んでいると全ての区間(一部都市高、有料道路をのぞく)で割引が適用されるように書いてあるのですが。

A 回答 (3件)

深夜割引、通勤割引、早朝夜間割引で、適用範囲が異なります。



もう一度、JHのHPに行ってみてください。
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早朝夜間割引は大都市近郊区間を”含んだ”100km以内の走行の、その全体の料金に対して適用されます。



>そのパンフの説明では【大都市近郊期間適用】でしか割引が適用できない
「走行のうちの、大都市近郊区間の部分の料金に対してのみ適用される」とか、「大都市近郊区間以外まで/から連続して走行した場合は適用されない」という意味でしたら、それは間違いです。

しかし、公団の説明もお粗末ですが、大都市近郊期間適用なんていう意味がはっきりしない独りよがりのことばを使うパンフレットも酷いものですね。(>「期間」じゃなくて「区間」)ですよね?
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割引によって適用区間が違います。


JH管内に限定すれば、早朝夜間割引と通勤割引以外はどの区間でも等しく適用されます。
早朝夜間割引は大都市近郊区間を含む100km以内の走行、通勤割引は大都市近郊区間以外を含む100km以内の走行(大都市近郊区間分は適用外)にのみ適用されます。
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