
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
医師が出張などで 不在時の処方や医療行為は違法です。
「指示があれば できる」のは、あくまでも直ぐ側にいるとか、少なくとも同じ建物の中にいるとかでなければダメです。
医師が不在時に注射や投薬などは出来ません。
保健師助産師看護師法違反になりますし、医師法違反にも成ります。
こんな違法な医院は保健所に届けるべきです。
ありがとうございました。
保健所に届ける、とか 罰を・・
といったのが 私の目的ではないのですが
田舎だからといって
往々にして このような行為が 行われているのは
どうかと思い質問させていただきました。
No.6
- 回答日時:
#1です。
医師の不在が問題になっているようですが、在宅サービスの施設である「訪問看護ステーション」は、看護師さんが患者さんの自宅などを訪問して、看護サービスや医療サービスを行う施設です。
サービスの主な内容は、
・病状の観察と判断(血圧・体温・脈拍・呼吸の測定)
・食事・清潔・不潔・移動の介助
・薬の飲み方と管理指導
・リハビリテーション
・医師の指示による医療処置
(床ずれの手当・傷の手当・各種カテーテルの管理)
(吸入・吸飲・在宅酸素の管理・その他)
・終末期のケア
・療養生活に関する相談・助言
などであり、医療処置も含まれています。勿論、医師は同行していませんから、看護師さんが医師からの指示を受けて処置をするわけです。
ですから、勿論、医師の不在時に、新患を看護師さんが処置したり、薬を処方するのはダメですが、「医師の不在=医療行為の禁止」ではありません。
ありがとうございました。
訪問看護の場合は 理解できるのですが
医師が不在なのを 前提に 開院している病院は ちょっと・・ という感じです。
No.4
- 回答日時:
回答ではなく感想です。
いつもながらの注射でも、体調不良なんかで注射してしまい、予期せぬ事態になったりすることもあるわけですよね。
その時、看護婦はどうするんでしょうね。
法律はどうあれ、その病院、やめたほうがいいんじゃないですか?
級友が、医者がゴルフに行ってる間に産気づき、死んでしまったので、、、。
No.2
- 回答日時:
NO.1の方と似たような回答になりますが、私はあえて実体験からお話したいと思います。
うちも個人病院なのですが、医師が不在の時はありません。しかしながら、肝炎や喘息などで定期的に決まった注射薬を使用している患者さまがいらっしゃいます。その方に関しては医師に報告せず処置しています。主治医が承知の上ですので。しかし新患の方に関しては薬や点滴の処方は医師の許可なくできませんので、もちろん診察した上で行います。
入院患者さんの浣腸や下剤、湿布貼用に関しては医師からあらかじめ対応策として便秘=浣腸または下剤の指示が出ていますので、使用します。その時に医師がいない場合は使用したりしますが、もしいるのであれば念のために報告します。そんな感じですかね。とにかく最近は医療ミスに関しての報告が多い世の中ですので、看護師側も緊張感が余計に高ぶってはいます。そのため「報告」ということを怠らないようにしています。訴えられてもしょうがないようなことは絶対しません。当たり前ですが(笑)
こんな回答でお役に立てましたでしょうか?あまり法律のことなどコメントできなくてごめんなさい。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
これは、法律に定めがあります。
-------------------------------------------------------------------
○保健師助産師看護師法
第37条 保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。
--------------------------------------------------------------------
つまり、医師の指示があった場合はできますし、無かった場合は出来ません。
回答ありがとうございます。
指示があれば できるのですね。
初めから 医師が不在と 張り紙がでているのですが
「注射・薬はできます」と 書いてあることもあります。
なんだか あまりいい気はしませんが
法律では みとめられている事なのですね。
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