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最近会社を設立して業務しているのですが、現場で作業してたら駐車違反に引っかかりましてちょっと落ちこんでいるのですが、この違反費用は経費としておとすことができるのでしょうか?どなたか教えて下さい。

A 回答 (3件)

個人事業ならば大丈夫だったと思いますが・・・

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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2005/09/24 10:57

 経費で落とせますよ(^^;

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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2005/09/24 10:54

駄目です。



反則金や罰金はペナルティーですから、そんなこと出来たらペナルティーにならないじゃないですか。

今回は運転者個人に対する反則金ですが、社が従業員に違反をさせていれば、法人が道路交通法違反で罰金刑を受けることにもなります。その際の罰金も法人に対する刑罰ですから、損金算入できません。

反則金相当を何らかの口実をつけて手当てとして支給した場合、経理的には処理できるかもしれませんが、上記のように法人が従業員に違反を推奨するような社内制度が発覚したら、法人としていずれ摘発されることでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2005/09/24 10:56

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