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知人が、鍵の付けたまま置いてあった自転車をそのまま乗って帰り、何日も使用した後、二人乗りをして帰宅途中に警官に止められ、二人乗りを注意された後、番号を調べられ、知人も白状し、警察に連れて行かれました。

知人の処分は一体どうなってしまうのでしょうか?親に連絡されたり、罰金や前科は付いてしまうのでしょうか?
二十歳過ぎていますが、初犯で仕事もしています。
心配で仕方ありません。

A 回答 (7件)

 窃盗罪は10年以下の懲役ですから、罰金はありません。

懲役を受けるか受けないかの問題です。

 初犯であれば、処分されない可能性が高いですが、これは犯行の状況、情状などで違ってきますから、限られた情報しかないこのサイトで、結果を回答することは不可能です。
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 みなさんもおっしゃられているとおり、個別の事情による


というのが最終的な結論になります。つまり警察でそのお二
人がどう対応し、今後どう対応しているのか、です。自転車
にしても高額で新品のものだったのか、古い捨てる寸前のも
のだったのかなどもあります。

 きちんと謝罪し、反省し、被害弁償などを行っているので
あれば、結果的には、お灸を据える程度でとどまります。警
察で調書をとられたりしますが、そんなに重い罪にはならな
いでしょう。

 警察で調書をとられた場合、慣習として必ず身元引受人が
呼ばれることになります。基本的には親族ということになり、
ここで本人がご両親の名前を出せば、親族にしれますし、会
社の名前を出せば会社にしれます。しかし身元引受人の名前
を出さない限り解放されませんので、ご友人がどのようにし
てそこをかいくぐるのかは、よく分かりません。ご兄弟の名
前を出す場合、親戚の名前を出す場合(もちろん当然身元引
受人として警察まで来て頂けるかたが前提となります)もあ
るようですが、だいたいはご両親が多いようです。警察もそ
れをすすめますし、会社にしれて職をう失うよりは、ご両親
に誤った方がましでしょう、という論理です。

 罰金・前科については、みなさんのおっしゃるように、き
ちんとした手続をふめば、初犯ですので、微罪処分もしくは
不起訴処分となり、罰金も前科がつかないと考えます。

 ただ、警察で逆ギレしたり、黙秘したり、他の余罪が明
らかになった場合は、この限りではありません。
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起こしたことは軽いことでも、社会的責任は重いです。

。。
でも知っている限りでは自転車の窃盗の場合、処罰はゆるい場合が多いです。
盗られたほうも、盗った方の厳罰を望まない傾向もありますから。
でも普通、親には連絡されます。

(処罰がゆるくても、どう会社などに責任取るかは盗ってしまった人が決めることです。)

知っている人で、自転車窃盗など新聞沙汰になってしまったが、なんとか、職は大丈夫だったという人がいます。心を入れ替えればというか反省していれば、救われることも多いのでしょうかね。
あまり知っている人でなかったけど世話になった人だったから心配しました。犯罪者になってしまっても。

お友達、かるい処罰で済めばいいですね。。。
きっと、深く反省したことでしょう。
あなたもあまり思いつめないでください!
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 こんばんは。



 窃盗罪は刑事事件ですが、判決を受け無ければ、前科ではなく前歴で残るだけです。
 判決を受けるかどうかは、検事が起訴するかどうかですから、とりあえず書類送検されたら、反抗せずに素直に取調べを受けるしかないですね。

 初犯とのことですから、余りご心配の必要はないとは思います。書類送検にならずに警察で釈放になると思いますが。
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 盗んだのは知人(Aさん)だけでしょうか、二人乗りの相方(Bさん)と一緒に盗んだのでしょうか?


 単独で盗んで、かつ初犯、被害額軽微でなおかつ自白があれば、警察限りの処分つまり微罪処分てところですかね。罰金前科はつきません。ご安心ください。
 AさんとBさんが一緒に盗んだ場合は共犯関係がありますから少々複雑ですが、検察庁に書類送致された後、初犯かつ被害額軽微であれば、不起訴処分か起訴猶予ってとこでしょう。
 むろん両方とも反省してるってことが大前提ですよ。
 成人であれば、親には連絡は行きません。
 ただ犯行を否認したり、住所不定であれば、強制捜査(つまり逮捕)もありえますよねえ。その場合は親はおろか、マスコミにも知れ渡りますね。逮捕事案は報道発表が原則ですから。
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調書をとられ、後日又警察署へ行き、問題の自転車を自分で元の場所に返す


事で、罰金も前科も付かない例もあります。
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初犯であろうが、なんだろうが、犯罪は犯罪です。


当然、窃盗罪で逮捕されるでしょう。

拘留されるかどうかは、わかりませんが、身元引
受人が必要になるので、親族に連絡はされます。

起訴されるかどうかは、警察と検察次第なので知
りません。
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